公開日 2019年10月23日
更新日 2019年10月23日
財務省関東財務局から、今回の「令和元年台風第19号に伴う被害により災害救助法が適用された各都県市町村内の被災者」に対し、状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関にがなされました。
主な要請項目は以下のとおりです。
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。
また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
(6)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること
詳細内容については、下記の関東財務局ホームページをご覧ください。
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp031000305_00006.html(外部サイトへリンク)
また、関東地方財務局にて、各保険協会へ「本災害に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付する「罹災証明書」は原則必要ない旨の確認をいたしました。なお、保険金等の請求にあたっては、ご加入の保険会社等へお問い合わせください。
・別添1【チラシ】自然災害債務整理ガイドライン.pdf(903KB)
・別添2【ポスター】保険会社における罹災証明書の取扱い.pdf(36KB)
【本措置に関するお問い合わせ先】
財務省関東財務局宇都宮財務事務所理財課
電話028-346-6302
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話03-3277-1289