公開日 2022年10月24日
更新日 2023年11月27日
償却資産とは
固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産(事業用資産)についても課税の対象になります。
毎年1月1日現在、壬生町内に償却資産を所有している方は申告が必要になります。具体的には、会社や個人で工場や商店等を経営している方が所有する、事業の用に供している構築物、機械、器具・備品などであって、法人税法又は所得税法において損金又は経費に算入される減価償却の対象となる資産となります。(地方税法第383条)
償却資産の具体例として下記のようなものが該当します。
【償却資産の具体例】
1 |
構築物 |
受変電設備、屋外電気設備、広告塔、看板、フェンス、門・塀・植栽などの外構工事、舗装路面、カーポート、自転車置き場、屋外のガス・給排水設備 など |
2 |
機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、太陽光発電設備、旋盤、冷凍装置 など |
3 |
船舶 | モーターボート など |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター など |
5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、工業用ベルトコンベア など |
6 |
工具器具及び備品 |
パソコン、ルームエアコン、パーテーション(つい立)、陳列ケース、応接セット、レジスター、POS端末、机・椅子(店舗・事務・応接用)、自動販売機など |
申告の方法
毎年1月31日(祝日等の場合は翌開庁日)までに償却資産申告書を壬生町役場税務課資産税係へ申告してください。申告は窓口のほか、郵送でも受付しています(ただし、電子メール、FAXでの申告はできません)。また、申告書の控えの返送をご希望の方は、必ず返信用封筒に切手を貼って同封して下さい。
なお、電子申告(eLTAX:エルタックス)を利用した申告も受付しています。詳しくは、「eLTAX:地方税ポータルサイト」のホームページをご覧ください。(→ポータルサイト)
壬生町では、申告の対象となる方へ毎年12月に申告書をお送りしています。申告が必要な方でお手元に申告書がない場合は、税務課資産税係までご連絡いただくか、下記のPDF・エクセルデータをダウンロードすることもできます。
申告書等のダウンロード
課税標準の特例・非課税の申請について
課税標準の特例・非課税の申請をする方は、下記の「固定資産税 課税標準の特例/非課税適用申請書」を記載し、それを証明する書面等と併せて提出してください。
提出・問い合わせ先
壬生町総務部税務課資産税係
〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
電話:0282-81-1818