国民健康保険における傷病手当金制度の期間延長について
2022年3月9日
新型コロナウイルス感染症にかかる壬生町国民健康保険の方を対象とした傷病手当金制度につきましては、次のとおり適用期間が延長となりました。
延長前:令和2年 1月 1日 から 令和4年3月31日 まで
延長後:令和2年 1月 1日 から 令和4年6月30日 まで
制度の詳細については、「新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の傷病手当金制度について」をご確認願います。
該当する可能性があると思われる方は、国保年金係までご相談ください。