軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」と「環境性能割」に変わりました

公開日 2020年04月01日

更新日 2020年10月20日

 

 令和元年10月1日から、「自動車取得税」(県税)が廃止となり、「軽自動車税(環境性能割)」(町税)が創設されました。
 現行の軽自動車税につきましては「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更となりました。
 この改正に伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」の2つで構成されることになりました。

 

 

 「軽自動車税(種別割)」について

 名称が「軽自動車税(種別割)」へ変更となりました。 

 

 軽自動車税(種別割)税額一覧.pdf(102KB)

 

 ※「軽自動車税(種別割)」の税額等の内容につきましては、これまでと変更はありません。

 

 「軽自動車税(環境性能割)」について

 ・従来の「自動車取得税」として納めていただいていた税金と同じく、新車・中古車問わず軽自動車取得時(購入時)に適用されます。

 取得(購入)の際に申告書を提出し、納めていただくことになります。

 

・取扱いとしては県税から町税に変更となりますが、賦課徴収に関するお手続きは、当分の間はこれまで通り栃木県が行います。

 

 

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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