農作業機付きトラクターの公道走行について

公開日 2020年10月26日

更新日 2020年10月25日

 ロータリー等を装着したトラクターが一定の条件の下で公道走行できるようになりました。公道を走行するには、以下のチェックポイントを全てクリアしているか必ず確認してください。全てのチェックポイントをクリアできれば公道走行が可能です。

 

4つのチェックポイント
1.灯火器類の確認
農作業機を装着しても、灯火器類(ヘッドランプ、車幅灯、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー、後部反射器)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクターの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

 

2.車両幅の確認
 農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。

 

3.安定性の確認
 農作業機を装着することで農耕トラクターの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度または35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行する必要があります。

 

4.免許の確認(大特免許が必要となることがあります。)
 小型特殊免許・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクター単体又は農耕トラクターに農作業機を装着した状態で、寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)、最高速度が15km/h以下の条件を全て満たす、いわゆる特定小型特殊自動車です。このため、農作業機を装着することにより、この寸法等を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても最高速度が35km/hを超えない限り大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

※けん引タイプの作業機を装着した場合は条件が異なるのでご注意ください。
※詳細については、下記ホームページ及びパンフレットをご参考ください。

 

農林水産省ホームページ「作業機付きトラクターの公道走行について」

簡易版パンフレット.pdf(149KB)

 

詳細版パンフレット.pdf(527KB)

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農政課
TEL:農業振興係:81-1839 農村保全係:81-1840
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