公開日 2023年03月29日
更新日 2025年03月14日
森林環境譲与税について
令和元年度より、市町村や都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。森林環境譲与税は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により使途が定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てることとなっています。また、森林環境譲与税は適正な使途に用いられることが担保されるように、使途を公表することになっています。
ナラ枯れ被害木(令和4年度)
ナラ枯れ被害により伐採した樹木への薬剤注入作業(令和4年度)
ナラ枯れ被害により伐採した樹木の薬剤燻蒸作業(令和4年度)
森林環境譲与税の使途の公表について
壬生町での森林環境譲与税の使途は、次のとおりです。
令和5年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:206KB]
令和4年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:190KB]
令和3年度 森林環境譲与税の使途について.pdf[PDF:182KB]
令和2年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:165KB]
令和元年度 森林環境譲与税の使途について[PDF:104KB]