火災に遭われた場合の「り災ごみ」の扱いについて

公開日 2021年04月01日

更新日 2024年03月08日

 火災により燃え残った家財等の生活用品、廃木材等は、建物の用途(個人住宅、アパート、店舗、事務所等)を問わず、壬生町清掃センターに搬入することができます。
 ただし、火災に遭った建物を解体業者、建設業許可業者が解体することにより発生した解体廃棄物は、建物の用途にかかわらず産業廃棄物になるため受け入れできません。
 なお、個人住宅等の場合は、ごみ処理手数料の減免制度があります。
※店舗、事務所等の場合は、ごみ処理手数料がかかります。

 

1 受け入れることができる品目

 (1)可燃ごみ
  ・柱などの廃木材
  (長さ2m以内で太さ15cm以内に限る。釘、ボルトなどは取り除くこと。)
  ・木製の家具、プラスチック製品類
  ・衣類、布団、紙類、畳


 (2)不燃ごみ
  ・アルミ缶、スチール缶
  ・小型家電製品(家電リサイクル法の該当品目を除く)
  ・その他金属製品等
  ・ガラス、陶磁器製品類
   ※それぞれ品目ごとに分別して搬入してください。

 

2 受け入れることができない品目

 (1)土砂、泥、石など
 (2)瓦、コンクリート類、外壁材、断熱材、石膏ボード、スレート材などの建物廃材
 (3)家電リサイクル法の該当品目、パソコン
 (4)解体業者等が解体することにより発生した廃棄物
 (5)その他、清掃センターで通常受入れていないもの

 

3 搬入時に留意していただくこと

 〇搬入者について
   搬入される方は、被災関係者(本人・家族等)または、壬生町から一般廃棄物収集運搬の許可を

   受けている業者に限定されます。
   知人などに搬入を依頼した場合は、搬入の都度被災関係者が同行してください。

 

 〇搬入される場合の注意事項
   搬入にあたっては、次のことを守ってください。
   (1)前記1の受け入れできる品目ごとに分別して搬入してください。

      受け入れることができない品目が含まれている場合や、品目ごとに分別されていない場合は、

      受け入れをお断りすることがあります。
   (2)消防署発行の「り災証明書」を搬入の都度提示してください。
   (3)月曜~金曜日(祝日・振替休日・年末年始を除く)8:30~16:30に搬入してください。

 

 〇ごみ処理手数料
   10kgごとに250円(個人住宅の火災の場合には減免制度があります。)

 

4 ごみ処理手数料の減免について

 〇ごみ処理手数料が減免される場合の条件
   火災により発生した廃棄物で、次に該当するものは本人の申請により手数料の減免を受けることができます。
   (1)個人の住宅で火災に遭われた場合の家財、廃木材等。
   (2)アパート等の集合住宅に住んでいる方が火災に遭われた場合の家財等。

 

 〇申請方法等
 「減免申請書」に、消防署発行の「り災証明書(写し)」を添付して、壬生町清掃センターに申請してください。

 

問合せ先

清掃センター TEL0282-82-3424

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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