公開日 2024年05月07日
更新日 2024年05月07日
町内業者の受注機会の拡大を図るため、町が発注する小規模工事等(契約額50万円未満)の契約希望者の申請の受付を次のとおり行います。
すでに登録をされている方につきましても、有効期限が令和6年6月30日までとなっているため、引続き登録を希望する方は申請をしてください。
「壬生町小規模工事等契約希望者登録制度」について
(1) 小規模工事等の範囲は、町が発注する小規模な建設工事や修繕でその内容が軽易で、かつ履行の確保が容易な契約金額50万円未満のものです。
(2) 登録申請をした方は、登録名簿に登載され、町が小規模工事等を発注する際の指名業者選定の対象となります。しかし、指名や契約を約束するものではありません。
※ すでに登録をされている方につきましても、登録有効期限が令和6年6月30日までとなっているため、引続き登録を希望する方は申請をしてください。
(3) 契約方法は、原則として複数の指名業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した方と契約することになります。なお、見積りに指名されても辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず辞退届を提出していただきます。
(4) 請負った工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)及び町が認めた場合以外の下請負はできませんので、希望業種は自ら施工(履行)できる業種を申請してください。
(5) 契約の履行は、町財務規則、その他関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行していただくこととなります。
1.登録できる方
壬生町内に主たる事業所(本社、本店)又は住所(住民登録)を有する方とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は登録できません。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者で復権を得ていない方
(3) 壬生町入札参加資格者名簿に登録されている方
(4) 希望する業種に必要な資格、免許等を有しない方
(5) 町税に滞納がある方(町税:町民税及び固定資産税等)
2.登録できる業種
(1) 登録できる業種は、建設業法で定めている業種で、3種類までとします。
※小規模工事等の登録業種の例示は 別紙1 工事種類例示[PDF:60.4KB] を参照
(2) 壬生町水道事業の「指定給水装置工事事業者」の指定ならびに下水道事業の「排水設備指定工事店」の指定を受けている方は、当該業種の登録の必要はありません。
3.提出書類
書類の名称 | 備 考 | |
1 | 壬生町小規模工事等契約希望者登録申請書 |
様式第1号 |
2 |
壬生町発行の「完納証明書」 |
※個人の場合 ・代表者名の完納証明 ※法人の場合 ・法人名の完納証明 ・法人の代表者の完納証明 |
3 | 資格証・免許等の写し |
※免許等が必要な業種のみ |
4.登録有効期間
○令和6年7月1日から令和9年6月30日まで
5.受付期間及び提出方法
○期 間:令和6年5月20日(月)から令和6年6月20日(木)まで
午前9時~午後4時(土、日曜日、祝日を除く)
○提出方法:持参又は郵送
6.登録内容の変更
登録申請した後に申請事項に変更が生じた場合、又は休業や廃業した場合は登録事項変更届、登録中止・廃止届を提出してください。
7.提出先
〒321-0292 壬生町大字壬生甲3841番地1
壬生町総務部総務課管財係 (本庁舎2階) TEL 81-1809