新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

公開日 2021年11月24日

更新日 2021年11月25日

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診における被保険者資格証明書の取り扱い

 国民健康保険被保険者資格証明書が交付されている方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱うことになりました。

 これにより一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。受診する場合は、資格証明書をご提示ください。

 

(注意)その他の受診につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますのでご注意ください。

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取り扱い

 国民健康保険被保険者資格証明書が交付されている方で、新型コロナウイルス感染症の患者のうち、軽等症等で都道府県が用意する宿泊施設での安静・療養中または自宅での安静・療養中に医療機関を受診(訪問診療、往診等による受診を含む。)される場合、資格証明書を提示することで、通常の保険証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。

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住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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