公開日 2023年02月10日
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
■医師・看護師や介護の業務に従事されている方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、厚生労働省HPのQ&Aをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
関係リンク
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)