厚生労働省からのお知らせ~業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります~

公開日 2023年02月10日

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

 

■感染経路が業務によることが明らかな場合

 

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

 

■医師・看護師や介護の業務に従事されている方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

 

■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 

 

詳しくは、厚生労働省HPのQ&Aをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1

 

 

関係リンク

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」

 

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:81-1845 観光交流係:81-1844 道の駅みぶ活性化推進班:81-1846 みらい館:82-3591
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