10月は「土地月間」です

公開日 2022年10月01日

更新日 2025年10月08日

【大規模な土地取引には届出が必要です】
一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合に、国土利用計画法に基づきその利用目的などの届出が必要です。

 

○届出の必要な面積

  • 市街化区域         2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外          10,000平方メートル以上

      ※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(一団の土地)には、個々の契約ごとに届出が必要です。

 

○届出の必要な取引
 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など

 

○届出者
 権利取得者(土地売買の場合は買主)

 

○届出期限
 契約日から2週間以内(契約日を含む)

 

○届出書類
 土地売買等届出書・添付書類 1部

 ※押印はR3.1.1より不要になりました。

 

お問い合わせ

総合政策課
TEL:秘書係:81-1800 企画調整係:81-1813 財政係:81-1812 情報デジタル係:81-1814
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