公開日 2022年09月30日
壬生町では、犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、または重傷病を負った方に対して、被害からの早期回復および軽減を図るため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
※ 令和4年4月1日以降に発生した犯罪被害による被害が対象となります。
見舞金の種別および金額
犯罪に遭われた方が、犯罪行為が発生した時点で壬生町民であった 方に限ります。
○遺族見舞金 30万円
犯罪行為(※1)により亡くなられたご遺族(※2)に対し支給いたします。
○重傷病見舞金 10万円
犯罪行為により重傷病(※3)を負われた方に対し支給いたします。
※1 犯罪行為とは、日本国内(日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内を含む。)において行われた、人の生命または
身体を害する罪に当たる行為をいいます。
(刑法第35条または第36条第1講の規定により罰せられない行為及び過失による行為によるものは除きます。)
例) 殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等、強制わいせつ などの故意犯
※2 支給を受けられる遺族の順位は次の○数字の順になります。
1 配偶者(事実婚等を含む)、 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹
例) 死亡した犯罪被害者に、1の配偶者、2の子がいない場合は、3の父母が第1順位となります。
第1順位の遺族となる方が複数あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を代表者として
いただき、ご遺族お一人に支給します。
※3 犯罪行為による負傷または疾病にかかる療養の期間が1か月以上と医師に診断されたもの(精神疾患の場合は
療養の期間が1か月以上かつ3日以上労務に服せない程度)
様式のダウンロード
<遺族見舞金>
壬生町遺族見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号).docx(26KB)
壬生町遺族見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号).pdf(135KB)
<重傷病見舞金>
壬生町重傷病見舞金支給申請書兼請求書(様式第2号).docx(23KB)
壬生町重傷病見舞金支給申請書兼請求書(様式第2号).pdf(111KB)
必要な書類
<遺族見舞金>
○死亡診断書等
○戸籍の謄本または抄本
<重傷病見舞金>
○医師の診断書
○被害届が警察に受理されていることを証明する ことができる書類
※状況により、その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請の期限
当該犯罪行為により、死亡又は負傷・疾病の発生を知ったときから1年以内、または死亡若しくは 重傷病が発生した日から
2年以内となります。
※やむを得ない理由があった場合は、その理由がなくなった日から6か月以内までとなります。)
支給の制限
次のような場合、見舞金支給の対象外となります。
・被害者と加害者の間に夫婦、直系血族、3親等内の親族関係がある場合
・犯罪行為を誘発する行為があった場合
・見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
ご案内のチラシ