公開日 2022年12月23日
更新日 2022年12月23日
定められた納期限を過ぎて税金を納付した場合、納期限の翌日から納付日までの経過日数に応じて追加で延滞金が生じます。
延滞金の金額については、以下の通り計算されます。
- 延滞金額(円)=税額×延滞金割合(ア)×A日÷365日+税額×延滞金割合(イ)×B日÷365日
A…納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの日数
B…納期限の翌日から1ヶ月を経過した日の翌日から納付日までの日数
※延滞金割合は滞納している期間、および納期限から1ヶ月を「経過するまで」と「経過した後」では異なります。
延滞金割合は毎年財務大臣が告示する平均貸付割合(例:令和4年は0.4%)に、年1%を足した延滞金特例基準割合を用いて決定されます。
- 1ヶ月を経過する日までの場合の延滞金割合(ア)
→延滞金特例基準割合に年1%を加えた割合(上限は年7.3%)。
例(令和4年):延滞金特例基準割合(平均貸付割合0.4%+1%)+1%=延滞金割合2.4% - 1ヶ月を経過した日以後の場合の延滞金割合(イ)
→延滞金特例基準割合に年7.3%を加えた割合(上限は年14.6%)。
例(令和4年):延滞金特例基準割合(平均貸付割合0.4%+1%)+7.3%=延滞金割合8.7%
〇延滞金割合早見表
滞納している期間 | 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの延滞金割合(ア) | 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の延滞金割合(イ) |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~ | 2.4% | 8.7% |
〇延滞金算出例
- 令和3年4月30日納期限の固定資産税1期30,000円を令和4年12月1日に納付した場合
- 令和3年5月1日~同年5月31日までの31日間
30,000円×2.5%×31日÷365日=106円(1円未満切り捨て) - 令和3年6月1日から同年12月31日までの214日間
30,000円×8.8%×214日÷365日=2,579円(1円未満切り捨て) - 令和4年1月1日から同年12月1日までの335日間
30,000円×8.7%×335日÷365日=3,922円(1円未満切り捨て) - 1~3の合計(100円未満切り捨て)
106円+2,579円+3,922円=6,677円→6,600円
〇延滞金に関する質問
- 税金をうっかり納付し忘れていたのですが、延滞金を納付しなければなりませんか。
→単なる納付のし忘れでも、延滞金が生じている場合は納付いただいております。 - 延滞金を納付していないとどうなりますか。
→適宜、財産の調査を行い、未だ納付が見られない場合は滞納処分に移ります。 - 延滞金について納得できないので納付したくないのですが、減免はできませんか。
→延滞金は納期限を遵守し納付している方との公平性を保つために徴収しております。
減免等については、特段の事情がない限りは認めておりませんのでご了承ください。
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