公開日 2023年01月15日
更新日 2023年01月15日
森林法施行令の改正のため、令和5年4月1日より太陽光発電設備の設置を目的とする森林の開発行為を行う場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、県知事等による林地開発許可が必要となります。林地開発許可申請は町に行うことになります。
令和5年3月31日までに、太陽光発電設備の設置に必要な測量や設計等の準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林地開発許可の取得は不要です。
林地開発許可を取得せずに開発を行う行為は、森林法に基づき、監督処分や罰則が科されますので、ご注意ください。