公開日 2023年06月27日
更新日 2023年06月27日
取引や証明に使えるはかり
特定計量器(はかり)を取引や証明に使用する場合は、精度や構造が一定の基準に合格していることを示す検定証印または基準適合証印が付されているものを購入してください。
取引となる例 | 取引に該当しない例 |
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(具体例) ・100g〇円、1箱〇kg入り〇円 と表記して販売 ・荷物が〇kgまで〇円 |
(具体例) ・5個〇円、1箱〇円 ・1袋あたり〇gだが、重さを表記せず1袋〇円で販売 |
〇取引や証明に使用できます |
×取引や証明に使用できません |
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検定証印 | 基準適合証印 |
家庭用計量器技術 基準適合マーク |
※目量10mg未満の高性能なはかり等は、検定や定期検査不要 |
※一般消費者が家庭内での日常生活で使用する体重計などに付されるもの |
はかりの定期検査について
特定計量器(はかり)は、新品の時は正確でも長く使用している間に誤差が生じます。
そのため、2年に1回、定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。
壬生町は奇数年に定期検査を実施しています。(令和5年、令和7年、令和9年...)
該当になるはかりをお持ちの方は、必ず受験していただけますようお願い申し上げます。
※この検査を受けていないはかりは、取引・証明に使用できなくなります。
検査の対象となる計量器
・商店や会社・宅配便等の取引用(営業用)のはかり、分銅、おもり
・病院・学校・幼稚園等の証明用に使用しているはかり、分銅、おもり
いずれも検査証印または基準適合証印のあるもの
定期検査 日程
令和5年度の壬生町での定期検査は終了しました
※受験できなかった方は栃木県計量検定所(TEL:028-667-9425)へご相談ください
問合せ
商工観光課 TEL:81-1845
栃木県計量検定所 TEL:028-667-9425