療育手帳の「簡易判定」が町窓口で受けられます。

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年03月31日

知的障害者更生相談所(とちぎリハビリテーションセンター又は栃木県障害者総合相談所)で手帳の更新が必要な18歳以上の方のうち、

下記の全ての条件を満たし、本人及び保護者が「簡易判定」を希望している方が対象です。

 

  1. 令和5年1月までに、知的障害者更生相談所(とちぎリハビリテーションセンター又は栃木県障害者総合相談所、以下知更相)の再判定を受けた方
  2. 前回の知更相での再判定で、知能検査等を完全実施している方
  3. 前回判定時から状態の変化がない方

※新型コロナウイルス感染拡大時、書類や短縮面接による再判定を実施していた時期(R2~R4年度)があります。

不明な場合は、事前に知的障害者更生相談所(028(611)1208)までお問い合わせください。

※簡易判定の場合、障害程度の変更は行いません。状態変化があった場合や相談がある場合は、必ず面接判定を受けてください。

 

受ける場合の注意事項

  • 簡易判定の場合、障害程度の変更は行われません。
  • 手帳の返却までに最長で1ヶ月半程度の時間を要します。

実施手順

  1. 知的障害者更生相談所(028(611)1208)に「簡易判定」を受けられるか確認する。
  2. 簡易判定が可能な場合は、簡易判定用の生活状況調書(別紙6).pdf(134KB)をダウンロードしてできるだけ詳しく記載する。
  3. 健康福祉課障がい福祉係へ予約する。(0282(81)1829)
  4. 記載した簡易判定用の生活状況調書(別紙6)と療育手帳を持参し(お持ちの場合は身体障害者手帳、精神保健福祉手帳も)、壬生町健康福祉課障がい福祉係に来庁する。

※提出の際、内容確認等お時間を頂きますので、余裕をもってお越しください。

 

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883 障がい福祉係:81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ