【子育て加算もあります!】壬生町に移住で単身60万円、世帯なら100万円支給!壬生町移住支援事業!

公開日 2023年05月01日

更新日 2023年04月30日

東京圏から壬生町に移住し、栃木県の企業情報掲載サイトにより就職した方、あるいは起業された方等に最大で100万円の移住支援金を支給します。さらに、令和4年4月1日以降に18歳未満の子どもを帯同して世帯で移住された場合、子ども1人につき100万円が子育て加算として上乗せされます!

 

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申請を希望される方は、移住後のお住まいやお仕事、移住時期などについて、事前に、移住・定住相談窓口にご相談いただきますようお願いいたします。

(注意)年度内に補助の交付決定を行うためには、11月20日までに事前相談の上、翌年の2月中旬頃までの申請が必要です。ただし、予算の状況等により、事前相談や申請の期限が早まる場合があります。

(注意)次年度における本支援金事業の実施については、本町予算の議決等により決定いたします。

 

 

 

【対象者】

次の1~4の全てに該当する方が対象となります。

 

1 東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方

以下のa、bの両方に該当する必要があります。

 

a.壬生町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

b.壬生町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

 

なお、以下の点に注意してください。

 

東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。

「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。

「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を壬生町に移す3ヶ月前までの時点です(つまり、壬生町に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。 

勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。  

 

条件不利地域

都県 条件不利地域
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

 

 2 以下に掲げる事項を全て満たして本町に移住した方 

栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に壬生町に転入したこと

移住支援金の申請時において、壬生町に転入後3か月以上1年以内であること

壬生町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

 

 

 

 3 以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方

・就職に関する要件(一般の場合)

(1)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

(2)就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること

(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること

(5)マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと

(6)就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

(7)転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

なお、移住支援金の対象となる就業先は、こちら(外部サイトへリンク)からご確認ください。

 

・就職に関する要件(専門人材の場合)

(1)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

(2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること

(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること

(4)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

(5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

 

・テレワークに関する要件

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

(2)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

 

・起業に関する要件

  栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

 

4 その他の要件

1.暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと

2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、3.定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

 

 

支援金額

単身での移住の場合60万円

世帯での移住の場合100万円

18歳未満の子供がいる世帯での移住の場合

※100万円+α(子育て加算)

 

「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。

 

1.移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと

2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること

3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、壬生町移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと

4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること

5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと

 

(注意)移住支援金を返還しなければならない場合があります!

 全額の返還

1.虚偽の申請をした場合

2.移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合

3.移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

4.起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した壬生町から転出した場合

 

申請書類 

申請書類については、お電話または窓口でお問い合わせください

 

お問い合わせ

総合政策課
TEL:秘書係:81-1800 企画調整係:81-1813 財政係:81-1812 情報デジタル係:81-1814
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