公開日 2023年08月01日
更新日 2024年10月01日
利用者負担額(保育料)の算定方法について
保育認定の区分や保護者の住民税課税額等に応じて、利用者負担額(保育料)が決まります。
4月から8月までの利用者負担額(保育料) |
前年度の住民税所得割額課税額 |
9月から翌年3月までの利用者負担額(保育料) | 当年度分の住民税所得割課税額 |
※1 父母それぞれに住民税の課税がある場合は2人分の課税額を合算して算定します。同居の祖父母が課税されていても、父母で生計を維持していると判断される場合(収入が100万円以上)は、同居の祖父母は算定の対象とはなりません。
※2 ひとり親家庭で、保護者の収入が100万円未満である場合で同居の世帯員がいる場合、その世帯員の課税額を算定の対象とします。
利用者負担額(保育料)の金額について
住民税非課税世帯を除く、0歳児クラスから3歳になってから最初の3月31日までの保育認定(3号認定)の方は、住民税所得割課税額等を基に算定した利用者負担額(保育料)を納めていただきます。
ただし、「幼児教育・保育の無償化」により、特定教育・保育施設(幼稚園、保育所、認定子こども園)等を利用する3歳から5歳児クラスのお子さんや、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さんの利用者負担額(保育料)が無償化されました。また、令和6年10月1日から第2子保育料等の免除が実施されています。
詳しくは「幼児教育・保育の無償化」や「教育保育施設の入所案内」、「第2子以降の保育料の免除の実施について」のページをご確認ください。