公開日 2024年07月01日
更新日 2024年08月28日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から、制度内容が次のとおり変更になります。
改正内容
1.所得制限の撤廃
現在設けられている所得制限が撤廃され、一律、児童手当の支給となります。
令和6年9月時点で、所得上限限度額以上となり、手当を受け取っていない場合は、改めて申請が必要です。
※所得制限撤廃後も、父母など2人以上でお子様を養育している場合には、「生計を維持する程度が高い方」(=所得の高い方)が受給者(請求者)になります。
2.支給対象児童を中学生年代までから高校生年代(18歳年度末)までに拡大
児童手当の支給対象となるお子様の年齢が、「15歳到達後の最初の年度末まで(中学校年代まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に引き上げられます。
令和6年度は、平成18年4月2日以降に出生したお子様が児童手当の支給対象となります。
3.第3子以降の多子加算支給額を月1万5千円から月3万円に増額
令和6年10月分からは「0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童のうち第3子以降の児童」について、月額30,000円の支給となります。
4.第3子のカウントを高校生年代以下から大学生年代以下(22歳年度末)まで拡大
第3子加算の算定対象が「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代)のお子様」になります。
ただし、大学生年代のお子様をカウントするためには、「監護相当・生活費負担についての確認書」の提出が必要です。
(例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している方の場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、7歳のお子様は第3子の月額(15,000円)が適用されます。
5.支払回数を年3回から年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更
制度改正後、最初の支給予定日は令和6年12月13日です。(10月・11月分)
※振込日は各月とも15日(土日祝日に重なる場合は前倒し)
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生年代 (15歳到達後最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
<3歳未満>15,000円 第1子・第2子:10,000円 |
<3歳未満> 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 <3歳~18歳年度末まで> 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ※特例給付は無くなり、全員が上記の支給額に。 |
第3子以降の 算定対象 |
18歳到達後最初の年度末まで | 22歳到達後最初の年度末まで (監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要。) |
支給月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |
申請が必要な方
公簿上(住民票等)で申請が必要と判断される方には、8月下旬頃に申請書等を発送します。
申請書等が届かない方でも、条件に当てはまる場合は、申請書等の提出をお願いいたします。
※受給者とお子様が別居されている場合、受給者の住所のある自治体から手当が支給されます。
※公務員の方は勤務先での手続きになります。
高校生年代以下の児童を養育していて、現在児童手当を受給していない方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・高校生年代以下の児童がいるが、所得超過により児童手当を受給していない方
<提出書類>
児童手当認定請求書[PDF:287KB] / 児童手当認定請求書(記入例)[PDF:342KB]
(父母等のうち、原則所得の高い方が受給者となります。)
大学生年代のお子様を養育しており、「第3子加算の増額」が適用される方
・大学生年代(22歳年度末まで)と高校生年代以下のお子様がいて、子の数が3人以上となる方
※大学生のお子様をカウント対象にできるのは、受給者が、「監護に相当する世話等をしている」かつ「生計費の負担をしている」の両方を満たす場合のみとなります。
※別居であっても、受給者に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
※確認書の内容に疑義が生じた場合には、申立てが真正であることを証明する書類の提出を求めることがあります。
<提出書類>
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:69.1KB] / 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:73.6KB]
住民票の写し(続柄の記載があるもの)(大学生年代のお子様の住所が町外の場合のみ提出)
※受給者が養育する大学生年代のお子様を、一律に把握することが難しいため、ご自身で申請書をダウンロード等のうえご提出ください。
申請が不要の方
児童手当を受給中で高校生年代の児童が同一世帯の方
児童手当を受給中で、世帯内に高校生年代の子がいる方は手続き不要で増額となります。
※養育する大学生年代の子を合わせると、子の数が3人以上になる場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。ご自身で申請書をダウンロード等のうえご提出ください。
※対象となる高校生年代の児童が別世帯の場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。ご自身で申請書をダウンロード等のうえご提出ください。
<提出書類>
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:69.1KB] / 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:73.6KB]
別居監護申立書[PDF:102KB] / 別居監護申立書(記入例)[PDF:109KB]
特例給付を受給中の方
特例給付(月額5,000円)を受給中の方は、手続き不要で増額となります。
※養育する大学生年代の子を合わせると、子の数が3人以上になる場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。ご自身で申請書をダウンロード等のうえご提出ください。
※対象となる高校生年代の児童が別世帯の場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。ご自身で申請書をダウンロード等のうえご提出ください。
<提出書類>
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:69.1KB] / 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:73.6KB]
別居監護申立書[PDF:102KB] / 別居監護申立書(記入例)[PDF:109KB]
改正後も手当額に変更のない方
改正後も手当額に変更がないと見込まれる方は手続き不要です。
手続き勧奨通知について
公簿上(住民票等)で申請が必要と判断される方には、8月下旬頃に申請書等を発送します。
申請書等が届かない方でも、条件に当てはまる場合は、申請書等の提出をお願いいたします。
<各種様式>
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:69.1KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:73.6KB]
提出期限
令和6年10月31日(木)
上記期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までにご提出いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります。
(手当のお振込みは遅れる可能性がありますので、ご了承ください。)
提出方法
郵送 または こども未来課窓口へ直接お越しください。
※出張所では、受付けておりませんので、ご注意ください。
<宛先>
321-0292
壬生町大字壬生甲3841-1
壬生町役場 こども未来課 児童手当担当 行