「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」について

公開日 2024年06月28日

更新日 2024年06月28日

壬生町内で揚水施設(井戸)を設置する場合には、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、壬生町を経由して、知事(環境森林部環境保全課)への届出等の手続きが必要となります。

※ 壬生町は「栃木県生活環境の保全等に関する条例」の対象地域外ですが、本要綱による届出が必要な地域となります。


届出とは・・・

揚水機設置の30日前までに「揚水機設置届出書」の提出が必要です。
また、設置した揚水機を変更する場合、氏名住所を変更したとき、揚水施設を承継したとき、揚水施設を廃止したとき等にも届出が必要となります。

様式

届出の様式はこちら(栃木県/「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」について (tochigi.lg.jp))からダウンロードをお願いします。

(なお、令和3年4月1日より本届出に押印は要しないこととしました。)

お問い合わせ先

壬生町総合政策課企画調整係

TEL:0282-81-1813

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