公開日 2024年07月01日
更新日 2024年08月29日
令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税における定額減税の実施に伴い、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し給付を行います。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
【給付対象】
壬生町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、以下①又は②のいずれかに該当する方が対象です。
ただし,納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
①所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る方
②個人住民税所得割額の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方は対象となりません
【給付額】
①「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】- 令和6年分推計所得税額(減税前)※ = ①所得税分控除不足額【①<0の場合は0】
※令和6年分所得税額は令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。
令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加給付予定です。
②「個人住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】- 令和6年度分個人住民税額(減税前)= ②個人住民税分控除不足額【②<0の場合は0】
③調整給付額の算出方法
①+②=調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)
【給付金の支給手続き】
対象となる方には、8月26日に「確認書」を発送いたしました。
内容をご確認のうえ、10月31日までに確認書と本人確認書類等を返送してください。
※確認書の「支給口座」に公金受取口座が記載されている方へ
口座番号の下3桁を表示しておりますが、不具合により、「0」が含まれる場合、次の桁が表示されております。
登録口座に不安のある方は、口座番号のわかる資料(通帳等)をご用意の上、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
【調整給付に関する問合せ先】
壬生町定額減税調整給付コールセンター ☎0120(331)276
受付時間:午前8時30分~午後8時(土日祝日を含む)