壬生町で工場等を新設、増改築する際の優遇制度(壬生町産業振興奨励金)

公開日 2024年06月20日

更新日 2025年04月18日

壬生町産業振興奨励金

町では、町内で工場等を新設又は増改築する企業に対して、産業振興奨励金を交付いたします。

壬生町産業振興奨励金のご案内[PDF:647KB]

 

対象業種

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

 

奨励金の種類

1.投下固定資産額奨励金

2.雇用奨励金

 

各奨励金の交付要件

 1.投下固定資産額奨励金

<交付要件>

・投下固定資産額が1億5千万以上であること。

・土地については、工場等の操業開始前5年以内に取得したものを対象とする。

・町税を完納していること。

 

<対象となる投下固定資産額>

・新設又は増改築するに当たり取得した土地、建物及び償却資産

 

<奨励金額>

・投下固定資産の総額が10億円以上:3千万円

・投下固定資産の総額が1億5千万円以上10億円未満:投下固定資産に係る固定資産取得額の5%相当額(限度額1千万円)


2.雇用奨励金

新規雇用

<交付要件>

・1.投下固定資産額奨励金の指定事業者であること。

・雇用の日において、町内に住民票を有する新規雇用者(※1)であること。

・申請日において、雇用の日から1年以上継続して雇用され、かつ、1年以上町内に住民票を有すること。

(※1)対象工場等の操業開始6ヶ月前から操業開始後6ヶ月までの間に、対象工場等に配属する正社員として採用した者
 


<奨励金額>

・正 社 員:1名につき30万円


<交付総額>

・限度額なし

 

定住促進

<交付要件>

・1.投下固定資産額奨励金の指定事業者であること。

・申請日において、1年以上継続して雇用され、かつ、1年以上町内に住民票を有する転入者(※2)であること。

・新規雇用の奨励金に該当する者及びこの奨励金の対象となったことのある者は交付対象としない。

(※2)対象工場等の操業開始6ヶ月前から操業開始後6ヶ月までの間に、対象工場等に配属した正社員で、新たに町内に住民票を有した者


<奨励金額>

・正社員1名につき30万円もしくは指定事業者が転入者の住居移転のため要した額のいずれか低い額

 

<交付総額>

・限度額なし

 

県の優遇措置

 

様式

様式01 指定申請書[DOCX:15.2KB]

様式02 事業概要調書[DOCX:227KB]

奨励金申請・交付の流れ(R7.4.1以降)[PDF:42.6KB]

工事着工前の申請が必要です。

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:81-1845 観光交流係:81-1844  みらい館:82-3591
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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