壬生町以外で不在者投票をする場合は

公開日 2024年10月11日

更新日 2024年10月10日

壬生町の選挙人名簿に登録されていて、出張や用事等で期日前投票期間や投票日当日に壬生町で投票できない方は、壬生町以外の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

  不在者投票の方法等につきましては、下記の流れとなります。

 

 

1.宣誓書兼請求書を記入し、壬生町選挙管理委員会に投票用紙等を請求する

 不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を自ら記入して、壬生町選挙管理委員会あてに、郵送または直接持参により、請求してください。

 「不在者投票宣誓書兼請求書」は、必ず自筆で記入してください。

 FAXやメールでの請求はできません。

 

 ※宣誓書兼請求書についてはファイルよりダウンロードして印刷してください。

不在者投票宣誓書兼請求書[PDF:160KB]

不在者投票宣誓書兼請求書(記入例)[PDF:165KB]

  

 ・宣誓書兼請求書の送付先

   〒321-0292

   栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1

   壬生町選挙管理委員会

 

2.壬生町から投票用紙等が送付されます

 請求書に記入された住所へ投票用紙等を送付します。

 

 

3.滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をします

 投票用紙等が入った封筒が届いたら、開封せずに、滞在先の選挙管理委員会にて投票を行ってください。開封すると不在者投票ができなくなってしまいます。

 なお、不在者投票ができるのは、「公示日または告示日の翌日から投票日の前日」までとなっていますが、投票をした選挙管理委員会から

投票日当日までに壬生町選挙管理委員会に、郵送で届かなかった場合は投票できなかったことになってしまいますので、早めの請求と早めの投票をお願いします。

 

 

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