公開日 2024年12月18日
更新日 2024年12月18日
管理できず荒れてしまっている農地について、簡易な作業で遊休農地を解消する際、補助事業が活用できる場合があります。
整備作業前に申請等の手続きが必要となりますので、ご要望等ありましたら、担当までお問い合わせください。
※ 遊休農地に該当するかどうかは、農業委員会が実施する農地パトロールにて判断されます。
1 遊休農地解消緊急対策事業
農地バンク(公益財団法人栃木農業振興公社)が遊休農地を借り受け、解消して耕作者へ貸し付けます。
対象農地
農用地区域のうち、簡易な整備で解消可能な遊休農地(1号遊休農地(緑区分))
要件
農地バンクに10年以上、使用貸借(0円)で農地を貸し付けること。
農地バンクが遊休農地を解消した年度の翌年度までに耕作が再開されること。
作業内容
草刈り、除礫、抜根(新植・改植された樹木は除く)、耕起・整地等
費用
10アール当たり43,000円の範囲まで農地バンクが負担
※ 超過した場合は所有者または耕作者が負担
その他
随時、要望の受付を行っておりますので、農政課窓口へご相談ください。
遊休農地解消対策支援事業のご案内[PDF:870KB] (栃木県農地中間管理機構_栃木県農地バンク (公財)栃木県農業振興公社 <農地中間管理事業>)
2 農地いきいき再生支援事業
遊休農地を再生利用する農業者の取組みを支援します。再生作業は、ご自身あるいは委託業者にて行っていただきます。
対象農地
農用地区域内である1号遊休農地
要件
再生作業に係る経費が10アール当たり60,000円以上と見込まれること。
再生後の農地において5年間以上耕作すること。
作業内容
刈り払い、抜根、深耕、整地、土壌改良及び放牧に係る簡易牧柵の整備等
費用
10アールあたり30,000円を補助金として交付
※予算の都合上、ご希望に添えない場合がありますので、事業の活用をお考えの場合はお早め(復旧作業の6か月以上前程度)にご相談ください。
その他
随時、要望の受付を行っておりますので、農政課窓口へご相談ください。
事業について詳細を知りたい方は、栃木県ホームページ(下記リンク)よりご確認いただけます。