国民健康保険高額療養費支給申請手続きが簡素化されます

公開日 2025年03月17日

更新日 2025年03月17日

 これまで壬生町の国民健康保険では、高額療養費に該当する月ごとに案内通知等を送付し、国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(以降「申請書」という)を提出いただいておりました。
 今回の「国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化」(以降「簡素化」という)により、令和7年3月以降  (3月下旬送付分以降)で新たに高額療養費の該当となった場合に、所定の手続きをお取りいただくことで、2回目以降、申請書を提出いただかなくても、登録された口座に自動的に振り込まれるようになります。
簡素化を希望される方は、令和7年3月以降に高額療養費に該当した場合に、申請書と一緒に送付される「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以降「申出書兼同意書」という)に所定の事項を記入し、提出してください。

 ※指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座までです。
 ※医療機関等から診療情報が壬生町に届くまで、診療月から約3カ月かかるため、お振り込みまでには約4カ月か かります。

これまで
・高額療養費に該当する月ごとに「国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書」を提出


これから(3月下旬送付分以降)
 ・初回(申請必要)
  「国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書」と「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同   意書」(以降、「申出書兼同意書」という)を提出(どちらとも郵送予定)
 ・2回目以降(申請不要)
  高額療養費の支給該当となった場合は、登録された口座に自動振込
 

簡素化の対象となる条件
 ・前々年度以前の国民健康保険税に滞納がないこと
 ・受診内容が第三者行為等の、給付制限等に該当しないこと 等

簡素化の解除について
 以下のいずれかに該当した場合、簡素化が自動的に解除となります。解除になった場合には従来どおり高額療養費の支給申請書をお送りしますので、窓口または郵送での申請が必要となります。なお、解除となった事由が解消された後に、再度、簡素化を希望される場合には、改めて「申出書兼同意書」の提出が必要です。
 1 世帯主や被保険者の記号・番号に変更があった場合
 2 世帯全員が国民健康保険から脱退した場合(転出・他保険加入など)
 3 前々年度以前の国民健康保険税に滞納が発生した場合
 4 指定された口座に振込ができなかった場合
 5 一部負担金に未払いが発生した場合
 6 申請の内容に偽りその他不正があった場合
 7 その他、町長が必要と認める場合

その他注意事項
・簡素化を希望されても、「申出書兼同意書」が住民課国保年金係に到着する時期によっては、従来どおり申請書が発送される場合がございます。申出書兼同意書の提出月から簡素化を開始いたしますので届いた申請書は行き違いとなります。申請書は破棄くださいますようお願いいたします。
・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
・高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
・高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。

よくある質問
Q1.2回目以降に高額療養費に該当した場合に送付される「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」には医療機関ごとの明細は記載されないのですか?
A1.「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」は、高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものですので、高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの明細等は記載されません。医療機関ごとの明細等を確認したい場合は、従来通り紙の申請書で申請をお願いします。

Q2.「申出書兼同意書」を提出した後、自分が簡素化の対象となったかどうかを確認したいです。
A2.簡素化の対象となっているかどうかや、解除されていないかどうかについては、住民課国保年金係までお問い合わせください。

Q3.「申出書兼同意書」を提出した後、高額療養費支給申請書が送られてきました。どうすればよいですか?
A3.簡素化を希望されても、従来どおり申請書が発送される場合がございます。
「「申出書兼同意書」が住民課国保年金係に到着したのが該当月の高額療養費の申請書発送後だった場合」には、届いた申請書は行き違いとなりますので、申請書は破棄くださいますようお願いいたします。
 

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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