物価高騰対策住民税非課税世帯支援給付金(3万円/1世帯)のご案内

公開日 2025年03月17日

更新日 2025年03月17日

○政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」を受け、特に物価高の影響を受ける低所得世帯に対する支援として、令和6年度の住民税非課税世帯を対象に1世帯あたりに3万円を支給することが決定しました。

給付金を受給するためには、手続きが必要な場合があります。

 

1.支給対象と支給額

(1)支給対象

基準日(令和6年12月13日)時点で、壬生町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯(ただし、令和6年度の住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く)

 

※次の事由に該当する方は支給対象外となります。
○世帯の全員が、住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、別世帯の子の扶養親族となっているご家族等)
○租税条約に基づき住民税の課税が免除された者を含む世帯

※令和6年12月14日以降に壬生町に転入された方については、転入前の市区町村にお問い合わせください。申請期間は市区町村により異なりますのでご注意ください。
 

(2)支給額

1世帯あたり 3万円

※支給は1世帯あたり1回限り
※他自治体で同主旨の給付金を受領した場合は対象外

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

2.給付金の支給手続き

Ⅰ 令和6年1月以降に壬生町から給付金令和5年度低所得世帯追加支援補助金(7万円/1世帯) または 令和6年度新たな低所得世帯等支援給付金(10万円/1世帯)を受給した非課税世帯(前回給付金の基準日以降に世帯の状況などが変更になった世帯を除く)

手続方法

壬生町から給付内容や振込予定日などが書かれた「振込予定通知」が届きます。
「振込予定通知」が届いた世帯については、受給のための手続きは不要です。

 

発送日

令和7年3月17日(月)

 

振込予定日

令和7年4月10日(木)

※「振込予定通知」に記載の振込予定日に、本町からの給付金を受給したことのある口座に振り込みます。

 

口座変更・辞退申出期限

令和7年3月28日(金)


(注意)振込口座の変更、または、辞退を希望される方は、申出期限までにお問い合わせ先へご連絡ください。なお、振込口座の変更を希望される場合は、あらためてお手続きが必要となり、支給までに時間を要しますのでご注意ください。

 


※以下に該当する場合、現時点で要件を満たしているかの確認ができないため、「振込予定通知」の対象外となります。
・世帯構成に変更があった世帯(世帯主・世帯員の変更があった世帯や世帯を合併・分離した世帯など)
・令和6年度住民税の課税状況に変更があった世帯
・今までの給付金を壬生町以外の自治体で受給した世帯

 

Ⅱ 対象世帯のうち、上記Ⅰ以外の方

令和7年3月28日に、必要書類をお送りしますので、お手元に届いた書類をご確認ください。

 

(1)「確認書」が届く世帯

該当する主な世帯

・前回給付金の基準日以降に世帯の状況に変更があった世帯で、壬生町で課税情報が把握できる世帯(世帯員の転入・転出、課税内容に変更により非課税となった世帯等)
・支給対象と思われる世帯(世帯の中に、税の未申告の方がいる世帯を除く)

 

手続方法

壬生町から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。
書類の内容を確認して、必要事項をご記入のうえ、確認書を必ず返信してください
(提出期限:令和7年6月2日(月) 当日消印有効)

 

【確認事項】
・記載された給付金の振り込み口座番号に誤りがないこと
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

 

支給時期

令和7年4月中旬頃から順次
(提出書類に不備がなければ、町が確認書を受理した日から約3週間を目安に支給します。)

 

(2)「申請書」が届く世帯

該当する主な世帯

・他自治体からの転入等で課税情報を壬生町が把握していない世帯
・世帯員の中に、税の未申告の方がいる世帯 など
 

手続方法

町が支給対象であるか判断できない世帯には「申請書」を送付します。
給付金を受け取るには、申請が必要です。審査の上、支給を決定します。
(提出期限:令和7年6月2日(月) 当日消印有効)

 

支給時期

令和7年4月下旬頃から順次
(提出書類に不備がなければ、町が申請書を受理した日から約3週間を目安に支給します。)

獨協医科大学学生寮にお住まいの方へ

学生寮にお住まいの学生の方については、課税者に扶養されている可能性が高いため確認書はお送りしておりません。

扶養をされていない、または扶養されているが扶養者が非課税者である場合については対象となりますので、扶養状況をご自身でご確認いただき、該当する場合には社会福祉係までご連絡いただくか、下記フォームから申請書類送付申込みをしてください。

よくある質問

給付金の支給対象と思われますが、「振込予定通知」「確認書」「申請書」が届きません。

基準日(令和6年12月13日)時点で世帯全員の住民税が非課税であっても、世帯全員が課税者から扶養を受けていると対象にはなりません。今一度、対象世帯であるかのご確認をお願いいたします。対象となる場合には、LoGoフォームで申請書の送付をお申込みください。

 

壬生町から令和5年度物価高騰対策低所得世帯追加支援補助金(7万円)を受給しましたが、「振込予定通知」が届きません。

ご質問の前回給付金は令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金です。今回の給付金は令和6年度の住民税非課税世帯に対するものです。令和6年度も住民税非課税世帯で、「振込予定通知」が届かなかったのであれば、確認書が送付される予定です。

 

壬生町から令和6年度物価高騰対策新たな低所得世帯等支援給付金(10万円)を受給しましたが、「振込予定通知」が届きません。

ご質問の前回給付金は令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金です。今回の給付金は令和6年度の住民税非課税世帯に対するものです。住民税均等割のみ課税世帯は今回の給付金の対象ではありませんので、ご了承ください。

 

基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に世帯構成が変更になった場合はどうなりますか。

基準日時点の世帯主に支給されます。

 

基準日(令和6年12月13日)において支給対象者であった世帯主が、死亡している場合はどうすればよいですか。

世帯員がいる場合、新たに世帯主となった方が受給することとなります。単身世帯の場合は、支給できません。状況の確認が必要となりますので、詳細をお問い合わせ先までご連絡ください。
 

家族のもとを離れ、一人暮らしの学生です。受給できますか︖

この給付金は「課税者の扶養親族のみの世帯ではない」ことが受給要件となっております。令和6年度の住民税は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)までの状況が反映されるものです。
そのため、世帯の全員が令和5年中に課税者である親族からの税法上の扶養を受けていた場合は、受給要件の対象外となります。
「振込予定通知」、または、「確認書」「申請書」がお手元に届いた場合は、自分が課税者の扶養であるか、ご家族に確認をしてください。

※本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。健康保険では扶養されていなくても、税法上扶養されている場合がございますので、ご家族などにご確認ください。

 

この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税になりますか。

本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

今まで壬生町で支給を行った下記の低所得世帯等への給付金も差押禁止等及び非課税の対象です。

・令和5年度物価高騰対策低所得世帯追加支援補助金(1世帯7万円)

・令和5年度物価高騰対策住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1世帯10万円)

・令和6年度物価高騰対策新たな低所得世帯等支援給付金(1世帯10万円)

・令和5・6年度物価高騰対策低所得世帯こども加算給付金(児童1人あたり5万円)

 

その他

注意事項

・他の市区町村で同様の給付金(3万円)を受給した後、当町に転入した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は受給できません。
・意図的に虚偽の内容確認をして給付を受けることは、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。
・給付金の給付後に、給付条件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還する必要があります。
・給付金の受給後に、修正申告や所得更正を行った結果、令和6年度住民税が非課税から課税になった場合は、給付金を返還する必要があります。
・修正申告等を行った結果、令和6年度住民税が課税から非課税になった世帯では、新たに給付対象となる場合があります。問い合わせ先までご相談ください。

 

住民税非課税世帯等に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

給付金の手続きに、町がATMの操作や手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 

お問い合わせ・連絡先

 壬生町健康福祉課社会福祉係


TEL.0282-81-1883 FAX.0282-81-1121 

E-mail:kenko@town.mibu.tochigi.jp

申請書類送付申込みは、令和7年4月1日より↓でも受け付けております。

二次元コードを読み込むか、リンクをクリックしてください。

LoGoフォーム:https://logoform.jp/form/xJdf/895543  

受付時間 月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

※毎週月曜日(年末年始・祝日を除く)は午後7時まで

 E-mail、LoGoフォームは令和7年4月1日より随時受付(LoGoフォームは申請書類送付受付のみ)

 

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883 障がい福祉係:81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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