公開日 2025年03月01日
更新日 2025年03月25日
「人権」は人間ひとりひとりが生まれた時から持っている「人間らしく、自分らしく、幸せに生きるための権利」のことです。これは大人だけではなく子どもも持っています。
けれども、社会的に弱い立場に立たされやすい子どもは、いじめや虐待、児童買春や性被害などの被害者になりやすく、守られるべき「人権」が侵害されてしまうことがあります。
子どもの権利条約
「子どもの権利条約」は世界中の子どもたちが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、平成元(1989)年に国際連合の総会で採択され、日本は平成6(1994)年にこの条約を締結しています。
この条約は子どもが守られる対象であるだけでなく、権利を持つ主体であることを明確にしました。子どもが大人と同じように様々な権利を持つと認めるとともに、成長過程にあって、保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。
4つの権利
条約は大きく分けて4つの権利に分けられます。
●生きる権利
住む場所や十分な食べ物を得て、健やかに成長できること
防げる病気や怪我をしたら適切な治療を受けられ、命を奪われないこと
●育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること
●守られる権利
あらゆる暴力や虐待、搾取、有害な労働などから守られること
障がいのある子どもや、少数民族の子どもなどは特別に守られること
●参加する権利
自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動すること
また、条例には子どもの権利の実現を考えるときに合わせて考えることが大切な4つの原則が定められています。
●差別の禁止(差別のないこと)
●子どもの最善の利益(子どもにとって最も良いこと)
●生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
●子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加が出来ること)
子どもの人権を守るためには、子どもの権利条約の原則を踏まえ、子どもの権利がしっかりと守られているかを 確認し、子どもの権利を尊重した行動をとることが大切です。
相談先
不安や悩みがあるときにはひとりで悩まず相談しましょう。
壬生町こども家庭センター『ぱれっと』
保健師や保育士、社会福祉士等の資格を持ったスタッフが子どもに関する相談を受けます。話を聞いてもらいたいだけでも構いません。秘密は厳守されます。
TEL:0282-81-1864(火~金 8:30~17:15・月 8:30~19:00)
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人権相談
町の人権擁護委員に直接相談することができます。 詳しくはこちら
子どもの人権110番
子どもの悩みを解決に導くための電話相談を受け付けています。子どもに関する悩みをお持ちの大人の方も利用可能です。電話は、最寄りの法務局につながり、法務局職員又は人権擁護委員が相談を受けます。秘密は厳守されます。相談は無料です。
TEL:0120-007-110(平日8:30~17:15)
※ 他にもメールやラインでも相談を受け付けています。詳しくはこちら
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