公開日 2025年06月06日
更新日 2025年06月06日
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日以降、戸籍法改正の施行により、これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、順次本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きますので、通知の確認をお願いします。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。通知の振り仮名が誤っている場合は、届出をしていただく必要がありますので、令和8年5月25日までに届出をお願いします。
詳しくは、法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
1.戸籍に記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の確認
本籍地市区町村から順次、住民票を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、送付されます。通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
本籍地が壬生町の方は、8月下旬頃から順次通知を発送予定です。
※発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
通知の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。
※戸籍への振り仮名の早期記載を希望される方も、届出をしてください。
(3)氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
届出をされた方は、届出後戸籍への記載がされます。
※届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出の方法について
(1)届出期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで
(2)届出できる人
・氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出をする方が15歳未満のときは、親権者等が届出人となります。
15歳以上18歳未満の場合は、本人または親権者等の法定代理人が届出人となります。
(3)届出方法
・マイナポータルからオンライン届出
詳しくは、法務省ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>をご確認ください。
また詳しい操作方法につきましては、マイナンバーカード総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に
お問い合わせください。
・市区町村窓口での届出
本人の本籍地または届出人の所在地に、届出をしてください。
来庁される際は、届いた通知書をお持ちください。
また、氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合は、現にその読み方が通用していることを証する
書面(パスポートや預貯金通帳等)が必要となります。
・郵送による届出
本人の本籍地に、届書を郵送してください。
なお、記入誤り等があった場合、内容によっては後日来庁していただくことがありますので、郵送の場合は
届書余白部分に連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
※なお、振り仮名の届出に手数料はかかりません。また届出をしなかった場合でも、罰金や罰則はありません。
届出にあたって国や町に金銭を支払うよう要求をしてくるような場合は詐欺が疑われますので、ご注意ください。
~届書様式~
3.問い合わせ先
・氏名の振り仮名の届出に係る制度の問い合わせ
振り仮名コールセンター:0570-05-0310
受付時間:平日の8:30から17:15まで
・氏名の振り仮名の通知書および届出内容に係る問い合わせ
壬生町住民課管理係:0282-81-1825
受付時間:平日の8:30から17:15まで(平日の月曜日のみ19:00まで延長窓口)