公開日 2025年05月01日
更新日 2025年06月18日
○請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
○支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
○対象
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
○必要書類
⑴請求書
⑵現況申立書
⑶請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したもの)
⑷本人確認書類
⑴⑵については、窓口にて配布いたします。
※代理の方が請求手続きをする場合、委任状と代理人の本人確認書類も必要になります。
前回(第十一回特別弔慰金)請求者ではない方が請求される場合、上記○必要書類と合わせて必要な書類がございますので、お手数ですが健康福祉課へお問い合わせください。また、審査の結果追加書類をお願いする場合もございますのでご了承ください。
◎受付窓口
健康福祉課社会福祉係 ☎81-1883
出張所では受け付けていませんのでご注意ください。
お問い合わせ
健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883 障がい福祉係:81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
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