公開日 2025年07月07日
水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について
令和4年度から開始された「5年水張りルール」について、水田政策の見直しにより令和9年度以降、5年水張りの要件は求められません。
これに伴い、令和7年度・8年度においてもルールが緩和され、水稲を作付け可能な田について、水張りを行わなくても、連作障害を回避する取組を行えば交付対象となります。
水田活用の直接支払交付金における水張りルールの変更内容
〇現行ルール
令和4~8年度の間に、水稲作付 又は 1か月以上の湛水管理をすること
(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと)
〇変更後ルール
令和4~8年度の間に、水稲作付 又は 1か月以上の湛水管理 又は 連作障害を回避する取組(令和7年度又は8年度)を実施すること
連作障害を回避する取組
次のいずれかの取組が必要になります。
(1)土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
(2)土壌に係る薬剤の散布
(3)後作緑肥の作付け
(4)病害虫抵抗性品種の作付け
(5)その他地域再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組
例として
- 最適な土壌pHに矯正するため播種前に苦土石灰を施用
- 土づくりに向けて播種前に発酵鶏糞を施用
- センチュウ対策として作付前に燻煙型の薬剤を使用し土壌を消毒 など
※令和7年度又は8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外となります。
連作障害を回避する取組を実施する方へ
「連作障害を回避する取組」を行ったことへの根拠資料として、
- 取組を行ったことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿、写真等)
- 取組を行った圃場地番が分かる書類(実施報告書等)
- 当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)
を保管し、壬生町農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。