公開日 2025年08月05日
更新日 2025年08月06日
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度に行われた定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付するものです。
対象と思われる方については、8月中旬に町から文書を送付いたします。
給付対象
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
- 本人として定額減税対象外(所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
給付対象となりうる例
不足額給付1
- 令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した方(退職、育休等による)
- 令和6年中に子どもが生まれ扶養親族が増えた方
不足額給付2
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)
- 合計所得が48万円を超える方
給付額
不足額給付1
「実際の定額減税しきれない額」(※1) - 令和6年度実施の「定額減税補足給付金」
※1万円単位で切り上げて算出
(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税定額減税済額
減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額
減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。
不足額給付2
原則4万円
下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
- 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円
- 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
給付金の支給手続き
通知書方式
当初調整給付の振込口座情報を有する対象者に、振込実績口座情報を記載した通知書を送付します。
原則として受給者の手続きは不要です。
確認書方式
振込実績等口座情報を有しない方、令和6年1月1日以降に転入された方及び不足額給付2に該当する方には確認書を送付します。オンライン申請をしていただくか、振込口座等を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。
申請期限 令和7年10月15日(水)(郵送の場合消印有効)
※対象となる方で文書が届かない方は、調整給付金コールセンターにご連絡ください。申請書を送付いたします。
お問い合わせ先
壬生町定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:81‐1846
受付時間:平日午前10時~午後5時