公開日 2025年10月01日
更新日 2025年10月01日
浄化槽は家庭などの生活排水を処理する重要な設備です。適切な維持管理を行うことで、環境を守り、浄化槽を長く安心して利用することができます。
これから浄化槽を設置する方へ
浄化槽を設置するときは、浄化槽の設置工事に着手しようとする日の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに「浄化槽設置届出書」の提出が必要です。
(注意)建築基準法に基づく建築確認申請をする場合は、提出の必要はありません。
「浄化槽設置届出書」の様式は、(一社)栃木県浄化槽協会(外部リンク)(電話028-633-1650)にお問い合わせください。
一定の条件を満たした場合、合併浄化槽の新規設置に対して補助金の交付を受けられる可能性があります。詳細は、「浄化槽設置整備費補助制度について」のページをご覧ください。
現在浄化槽を利用されている方へ
浄化槽に関する届出について
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浄化槽の管理者が変更になった場合
浄化槽を利用する建物の相続や売買に伴い、管理者が変更になった場合は、下記の届出を提出してください。
届出様式:浄化槽管理者変更報告書[XLSX:13.4KB] ※書類は4部作成してお持ちください。
添付書類:境保全に関する誓約書[DOCX:15.7KB] および維持管理に関する委託契約書の写し
※維持管理に関する委託契約書の写しは任意様式です。
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現在使用している浄化槽の廃止をする場合
下水道や農業集落排水に接続したり、単独槽から合併槽への転換等で浄化槽を撤去したりした場合は、下記の届出を提出してください。
届出様式:浄化槽使用廃止届出書[XLS:48.5KB] ※書類は3部作成してお持ちください。
下水道や農業集落排水に接続した場合は、使用開始届の提出を忘れずに行ってください。
様式はこちらからダウンロードして使用していただくか、壬生町役場下水道課までお問い合わせください。
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浄化槽の使用を休止する場合
長期間空き家にする等の理由で使用を一時休止にする場合は、休止前に必ず清掃を実施してください。
下記の書類に必要事項を記載し、清掃の記録と併せて提出してください。
届出様式:浄化槽使用休止届出書[XLS:41KB] ※書類は3部作成してお持ちください。
添付書類:清掃の記録
※清掃の記録については任意様式です。
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浄化槽の使用を再開する場合
休止していた浄化槽の使用を再開する際には、事前に保守点検を行い、正常な稼働状況を確認することが推奨されます。
届出様式:浄化槽使用再開届出書[XLS:49KB] ※書類は3部作成してお持ちください。
浄化槽の維持管理について
1. **定期的な保守点検**
浄化槽内部の状態を確認して、浄化機能を維持するための点検を行います。
浄化槽の保守点検を委託する際は、県の登録を受けた業者に委託してください。指定業者等詳しくは、栃木県の公式ウェブサイトをご確認ください。
- 浄化槽保守点検業者名簿(栃木県)(※栃木県のウェブサイトが開きます)
栃木県環境保全課 水環境担当 電話番号:028-623-3189
併せて、法第11条に基づく定期検査を実施する必要があります。検査の詳細については、浄化槽協会にお問い合わせください。
- (一社)栃木県浄化槽協会 (※浄化槽協会のウェブサイトが開きます)
2. **定期的な清掃**
定期的な清掃は、浄化槽内にたまった汚泥を適切に除去し、正常な処理能力を維持するために必要です。清掃については専門業者に依頼してください。清掃に関する具体的な情報や専門業者については、壬生町クリーンセンターまたは生活環境課にお問い合わせください。
- 壬生町クリーンセンター TEL:0282-82-6739
- 生活環境課 TEL: 81-1834
汲み取り式浄化槽や単独浄化槽から合併浄化槽等への転換を検討されている方へ
一定の条件を満たしている場合、汲み取り式浄化槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行う際に、補助金が交付されることがあります。具体的な条件や申請方法については、「浄化槽設置整備費補助制度について」をご確認ください。
また、下水道や農業集落排水施設に接続ができるかの確認も承っておりますので、お気軽に下水道課窓口までお越しください。