公開日 2025年09月29日
更新日 2025年09月29日
標記の件につきまして、町では物価高騰や事務の効率化の観点から壬生町財務規則を改正し、令和7年10月1日より下記のとおり少額随意契約の基準額(入札の方法ではなく随意契約で契約できる金額)を引き上げることとなりましたのでお知らせいたします。
記
〇少額随意契約の基準額について
契約の種類 | 現行 | 改正後 |
一 工事又は製造の請負 | 130万円 | 200万円 |
二 財産の買入れ | 80万円 | 150万円 |
三 物件の借入れ | 40万円 | 80万円 |
四 財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
五 物件の貸付け | 30万円 | 30万円 |
六 前各号に掲げるもの以外のもの ※業務委託 他 |
50万円 | 100万円 |
※例えば、令和7年10月1日以降は予定価格が200万円を超えない工事は、入札の方法ではなく随意契約で契約することができるようになります。