公開日 2026年01月05日
更新日 2026年01月05日
制度概要
選挙公営(公費負担)制度とは、お金のかからない公正な選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成にかかる費用が、選挙公営(公費負担)の対象となります。壬生町長選挙及び壬生町議会議員選挙のそれぞれに要する費用について、条例で定める限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
※選挙の結果、得票数が供託物没収点(町長:有効投票総数の10分の1、町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1)に達しなかった場合には公費負担は受けられません。
※交付負担の支払いは、限度額を支払うものではなく、限度額の範囲内で実費費用を支払うものです。また、直接候補者に支払うものではなく、候補者と有償契約をした業者等からの請求に基づき業者等に支払います。
公費負担の対象と限度額
1.選挙運動用自動車の使用
| 区分 | 対象 | 上限単価 | 限度額 | |
| 1.一般乗用旅客自動車運送契約(ハイヤー等) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計(1日につき1台に限る) | 各日について 64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
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| 2.その他の契約 | ア.自動車借入れ契約 | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計(1日につき1台に限る) | 各日について 16,100円 |
80,500円 (16,100円×5日) |
| イ.燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円×選挙運動日数 | 38,500円 (7,700円×5日) |
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| ウ.運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日の報酬の合計(1日につき1人に限る) | 各日について 12,500円 |
62,500円 |
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※1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。
※対象となる期間は、告示日から選挙期日の前日までとなります。
2.選挙運動用ビラの作成
| 対象 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
| 町長選挙 | 5,000枚 | 8円38銭 | 41,900円 |
| 町議会議員選挙 | 1,600枚 | 8円38銭 | 13,408円 |
3.選挙運動用ポスターの作成
| 対象 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
| 町長選挙 | 97枚 | 3,848円 | 373,256円 |
| 町議会議員選挙 |
※上限枚数=壬生町のポスター掲示場数
※上限単価の算出方法
586円88銭×ポスター掲示場数+316,250円÷ポスター掲示場数
お問い合わせ
総務課
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