旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

公開日 2026年02月02日

更新日 2026年02月02日

旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。
対象となる方に補償金等を支給します。

■対象者

【補償金】
●こどもができなくなる手術をされた方1500万円
●その配偶者(事実上の婚姻も含みます。)500万円
※ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。
  
 【優生手術等一時金】
  ●こどもができなくなる手術をされた方 320万円
   ※ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。

 【人工妊娠中絶一時金】
  ●旧優生保護法により妊娠をつづけられなくなった方 200万円
   ※ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。
 
■申請手続き
弁護士が無料でサポートします。
ご利用を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。

 

■県旧優生保護法関係相談窓口
電話番号  028-623-3064
受付時間  9:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地   宇都宮市塙田1―1―20 栃木県庁本館5階
保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内
 

 

詳しい内容は下記リーフレットをご参照ください。

旧優生保護法補償金等リーフレット(ルビあり・20mm)[PDF:1.1MB]

お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:0282-81-1864 保育係:0282-81-1831 母子保健係:0282-81-1887
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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