公開日 2026年06月01日
更新日 2026年06月01日
壬生町では、物価高騰の影響が長期化している中で、町民生活を支援するため、水道料金のうち基本料金分を減免いたします。
対象者
壬生町水道課と給水契約をしているお客様(官公署等を除く)
支援内容
令和8年5月から10月(6か月分)の水道料金のうち、基本料金分を減免いたします。
基本料金:月あたり836円(税込)、最大6か月分(5,016円)
壬生町では原則として、奇数月にメーター検針を行ったうえで、前々月と前月(2か月分)の水道料金を請求していますので、減免となるのは7月検針分・9月検針分・11月検針分となります。
申込手続
申込手続は不要です。
注意事項
| 1. | 検針後に投函または郵送される「使用水量・料金のお知らせ」(検針票)には、減免前の金額が記載されます。 このため、検針票での金額と実際の請求金額が変わりますのでご注意ください。 |
| 2. | 減免対象は水道料金のうち基本料金のみとなります。 使用水量にかかる料金および下水道使用料・農業集落排水施設使用料については減免対象ではありません。 |
| 3. | 水道のみの利用で、検針時の使用水量が0立方メートルだった場合は、請求が発生しないため納付書の発送や口座振替がされません。 |
