外国人を雇用されている事業主の皆様へ(お願い)

公開日 2026年09月04日

更新日 2026年09月07日

外国人の方が退職し出国されることが分かった場合は、個人住民税の納税にご協力いただきますようお願いいたします。

税金未払いのまま帰国し徴収が困難になるケースが問題となっております。

 

 個人住民税の特別徴収義務について

 

原則として事業主は、従業員の各月の給与から個人住民税の額を天引きし、本人に代わり町に納付していただく義務があります。

個人住民税は昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税金になりますので、年の途中で退職し転居しても納付していただく義務があります。また、従業員が外国人の場合であってもそれは同様となります。

 

 外国人が退職・帰国することが分かったら

個人住民税の納め忘れがないよう事業主の方から次の手続きをご案内いただきますようお願いいたします。

 

退職時の未払い税金の徴収

退職時の未払の税金を予め徴収いただきますようお願いいたします。

・基本的には最後の給与からの一括徴収をお願いいたします。

・一括徴収が出来ない場合は、事業主の納税管理人の届け出をお願いいたします。(退職・帰国が分かった時から、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき税金の未払いがなくなるようお願いいたします。)

 

納税管理人の届け出について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方です。義務者の帰国後、本人に代わり手続きを行っていただきます。

下記の様式を税務課町民税係まで提出いただきますようお願いいたします。

納税管理人設定・廃止申告書[PDF:84.4KB]

 

納税管理人設定・廃止申告書[XLS:35KB]

 

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:0282-81-1817 諸税係:0282-81-1819・0282-81-1879 収税係:0282-81-1816・0282-81-1882 資産税係:0282-81-1818
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