公開日 2026年09月30日
更新日 2026年09月30日
受益者負担金制度について
公共下水道の整備は、下水道法に基づき都市計画事業として行われ、その費用は、国補助金、起債(町の借金)、税金などによって賄われています。
下水道が整備されると、快適な住環境をつくり、土地利用を増進するなど、隣接する土地の所有者はいろいろな利益をうけられます。しかし、公共下水道が整備される区域は、町全体のうちの一部の地域に限られ、大半の地域では下水道が利用できません。このような点から、全町民から納められた税金を、特定の地域で行われる下水道の建設費に充てることは不公平となってしまいます。
そこで、下水道が整備された区域の方々に、下水道建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金の制度になります。
ご家庭への接続の有無にかかわらず、公共ますを設置しますと、賦課の対象となります。
1.受益者
○下水道の整備される地域内に土地を所有する方
○上記の土地に地上権、使用貸借権、質権等の権利を有する方
| 受益者 | ⇒ | Aさん | Aさん | Bさん | Bさん | ||||||||||||||||||||||||||
| 居住者 | ⇒ | Aさん | Bさん | Bさん | Cさん | ||||||||||||||||||||||||||
| 家屋の 所有者 |
⇒ | Aさん | Aさん | Bさん | Bさん | ||||||||||||||||||||||||||
| 土地の 所有者 |
⇒ | Aさん | Aさん | Aさん | Aさん |
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2.負担金額
□市街化区域 ・・・1㎡あたり 300円
□市街化調整区域・・・排水設備1件につき 360,000円(区域外協力金)
3.徴収猶予
土地(受益地)の状況により、受益者負担金の徴収を猶予することができます。
対象となるのは、下水道整備区域内の係争地または田、畑、山林、原野、雑種地(宅地の一部と認められるものを除く)で、公共ますの有無にかかわらず、宅地に変換されるまでの期間が猶予されますが、3年ごとに猶予の更新を行います。
猶予更新対象者には町から案内を送付いたします。届いた場合は、速やかにお手続きをお願いいたします。
猶予中の土地が宅地に変換され、下水を接続する場合は、『公共下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届』および添付書類をご提出の上、猶予されていた負担金を納入いただきます。
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届[PDF:54.1KB]
※猶予取消の場合の納付は、全額一括で報奨金は交付されません。
4.受益者の変更
賦課公告の日後に受益者の変更があった場合、新しい土地所有者に従前の受益者の地位を継承していただくことになります。
受益者負担金の納付が完了している受益地については、この限りではありません。
相続等で変更が生じた場合は、『公共下水道事業受益者異動申告書』をご提出ください。
〈記入例〉公共下水道事業受益者異動申告書[PDF:85.8KB]
5.受益者負担金の減免について
開発(宅地造成等)により、下水道(本管+公共ます)を整備した場合、受益者負担金と工事費を相殺して、免除又は減額(差額のみ賦課)することができます。
該当の場合は、『公共下水道受益者負担金減免申請書』および添付書類をご提出ください。
【区域外接続について】
□区域外接続とは
現在供用を開始している排水区域外から公共下水道に接続することをいいます。
□対象範囲
排水区域外の土地所有・使用・占有者で、かつ該当地に隣接して公共下水道が埋設されている場合が対象となります。ただし、壬生処理区の場合、栃木県流域下水道管理要綱の規定に基づく、流域下水道管理者の承認を得た場合が対象となります。
□協力金について
排水設備1件につき360,000円
区域外から下水を接続する場合は、『区域外排水接続許可申請書』および添付書類をご提出の上、協力金を納入いただきます。
区域外排水接続許可申請書および誓約書[PDF:74.1KB]
※全額一括納付で、報奨金は交付されません。
□公共ますについて
排水区域外のため、公共ますの取り出しにかかる費用は、自己負担となります。
