公開日 2026年09月21日
更新日 2026年09月17日
高額療養費制度とはひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた自己負担限度額を超えて支払った額を払い戻す制度です。自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
この度、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額(月額)が令和8年8月より段階的に見直されました。見直しは2段階にわかれており、令和9年8月にも見直されることとなっております。
自己負担限度額表(70歳以上75歳未満)[PDF:69.5KB]
また、長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能を強化させるために年間上限額(8月から翌年7月までの自己負担上限額)が新設されました。これにより、以下に該当する方は医療費負担が軽くなる場合があります。
- これまで「多数回該当」に該当しなかった方
- 見直しにより「多数回該当」の対象から外れる方
- 現在、毎月高額療養費を利用している方
- 極めて高額な医療を受けた方
※多数回該当とは※
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は「多数回該当の限度額」を超えた分が申請によりあとから支給される制度です。
見直しの詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:0282-81-1825 住民係:0282-81-1824 国保年金係:0282-81-1827・0282-81-1836・0282-81-1832
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
