公開日 2023年08月28日
更新日 2023年08月28日
漏水の修理をお願いしたい。
配水管から第1止水栓(道路から民地に入った1m前後にある止水栓)の間で漏水している場合は、町負担で修理しますので、町水道課までご連絡ください。
第1止水栓から宅内の蛇口まではお客様のご負担で修理していただくことになります。
直接、 壬生町指定給水装置工事事業者 へ依頼して修理してください。
指定工事業者以外では、壬生町において水道工事を行うことはできません。
料金の減免措置については、こちらの記事 をご覧ください。
お問い合わせ
水道課
TEL:業務係:82-2260 工務係:82-2260