○壬生町表彰条例施行規則

平成2年1月17日

規則第1号

壬生町表彰条例施行規則(昭和54年壬生町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町表彰条例(平成元年壬生町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第2項第7号の町規則で定める非常勤特別職)

第2条 条例第3条第2項第7号の町規則で定める非常勤特別職は、次の表のとおりとする。

非常勤特別職の名称

農地利用最適化推進委員、情報公開審査会委員、個人情報保護審議会委員、行政不服審査会委員、学校運営協議会委員、学校評議員、学校給食共同調理場運営委員会委員、学校薬剤師、学校医、学校歯科医、図書館協議会委員、生涯学習館運営審議会委員、青少年問題協議会委員、スポーツ推進審議会委員、スポーツ推進委員、文化財保護審議会委員、民生委員推薦委員、保育園嘱託医、児童館運営委員、発達支援児保育審査会委員、子ども・子育て会議委員、障害支援区分審査会委員、国民健康保険運営協議会委員、介護認定審査会委員、介護保険運営協議会委員、地域包括支援センター運営協議会委員、地域密着型サービス運営委員会委員、嘱託医、予防接種委員会委員、土地区画整理審議会委員、土地区画整理評価委員、空家等対策協議会委員、消防団員

(条例第3条第2項第9号の規定による特に顕彰することが適当と認められる者)

第3条 条例第3条第2項第9号の規定による特に顕彰することが適当と認められる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 15年以上交通指導員の職にあって功績があったと認められる者

(2) 15年以上行政協力委員の職にあって功績があったと認められる者

2 条例第5条の規定は、前項の在職年数の計算について準用する。この場合において、同条第5条中「第3条第2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる職で前後職を異にし各号の基準に満たない者については、各号の在職年数を15で除した数に次条の各号の方法により算定した数を加えた数の合計が1以上となったときは、表彰対象者とすることができる。ただし、同時に複数の職に在職した期間については、いずれか一の職のみを計算する。

(通算方法)

第4条 条例第6条の規定による通算は、次の各号の方法により算定し、その数値の合計が1以上となったとき基準年数を満たしたものとする。

(1) 条例第3条第2項第2号に該当する職については、在職年数を8で除した数(小数点以下2位までとし、3位以下切り捨てる。以下各号において同じ。)

(2) 条例第3条第2項第3号に該当する職については、在職年数を8で除した数

(3) 条例第3条第2項第4号に該当する職については、在職年数を9で除した数

(4) 条例第3条第2項第5号に該当する職については、在職年数を12で除した数

(5) 条例第3条第2項第6号に該当する職については、在職年数を15で除した数

(6) 条例第3条第2項第7号に該当する職については、在職年数を15で除した数

(7) 条例第3条第2項第8号に該当する職については、在職年数を15で除した数

(通算表彰の特例)

第5条 条例第6条及び規則第3条第3項の適用により表彰する場合の職名は、表彰を受ける者の功労・功績を総合的に判断し呼称する。

(表彰の内申)

第6条 壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)第3条第2号に定める課長等は、条例第3条に基づく対象者について調査検討し、毎年指定された日までに総務課長に内申しなければならない。

2 総務課長は、前項の内申を整理点検するとともに、犯罪歴等について住民課長に照会するものとする。

(表彰の留保)

第7条 次の各号の一に該当する対象者は、当該各号に掲げる間、表彰を留保するものとする。

(1) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者は、その審判を取り消されるまでの間

(2) 罰金刑以上の刑に処せられた者(執行猶予の者を含む。)は刑の執行終了後1年間(執行猶予の者にあっては、刑の執行を受けることがなくなるまでの間)

(3) その他町長が不適格と認めた者

(表彰台帳)

第8条 総務課長は、表彰台帳を備え表彰の都度必要事項を登載し、保管しなければならない。

2 課長等は、表彰を受けた者の住所その他身上の異動を知ったときは、速やかに総務課長に通報しなければならない。

(表彰状等)

第9条 表彰状は様式第1号に、記章は様式第2号によるものとし、記念品は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第39号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町表彰条例施行規則第7条の規定は平成6年10月1日から適用する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壬生町表彰条例施行規則第2条第3号の規定は、この規則の施行の日以降の規定に該当する職から適用し、同日前に該当した職については、なお従前の例による。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

記念品価格

条例第3条第1項各号に該当する者

50,000円以内

条例第3条第2項第1号及び第2号に該当する者

30,000円以内

条例第3条第1項各号第3条第2項第1号及び第2号の規定以外に該当する者

22,000円以内

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壬生町表彰条例施行規則

平成2年1月17日 規則第1号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年1月17日 規則第1号
平成6年9月12日 規則第39号
平成6年11月16日 規則第41号
平成12年3月15日 規則第6号
平成19年11月19日 規則第39号
平成20年9月25日 規則第34号
平成24年3月7日 規則第11号
平成28年3月8日 規則第6号
平成30年3月28日 規則第8号
令和2年6月25日 規則第49号
令和5年9月28日 規則第23号