○壬生町表彰条例施行規則
平成2年1月17日
規則第1号
壬生町表彰条例施行規則(昭和54年壬生町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町表彰条例(平成元年壬生町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第2項第7号の町規則で定める非常勤特別職)
第2条 条例第3条第2項第7号の町規則で定める非常勤特別職は、次の表のとおりとする。
非常勤特別職の名称 |
農地利用最適化推進委員、情報公開審査会委員、個人情報保護審議会委員、行政不服審査会委員、学校運営協議会委員、学校評議員、学校給食共同調理場運営委員会委員、学校薬剤師、学校医、学校歯科医、図書館協議会委員、生涯学習館運営審議会委員、青少年問題協議会委員、スポーツ推進審議会委員、スポーツ推進委員、文化財保護審議会委員、民生委員推薦委員、保育園嘱託医、児童館運営委員、発達支援児保育審査会委員、子ども・子育て会議委員、障害支援区分審査会委員、国民健康保険運営協議会委員、介護認定審査会委員、介護保険運営協議会委員、地域包括支援センター運営協議会委員、地域密着型サービス運営委員会委員、嘱託医、予防接種委員会委員、土地区画整理審議会委員、土地区画整理評価委員、空家等対策協議会委員、消防団員 |
(条例第3条第2項第9号の規定による特に顕彰することが適当と認められる者)
第3条 条例第3条第2項第9号の規定による特に顕彰することが適当と認められる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 15年以上交通指導員の職にあって功績があったと認められる者
(2) 15年以上行政協力委員の職にあって功績があったと認められる者
(1) 条例第3条第2項第2号に該当する職については、在職年数を8で除した数(小数点以下2位までとし、3位以下切り捨てる。以下各号において同じ。)
(2) 条例第3条第2項第3号に該当する職については、在職年数を8で除した数
(3) 条例第3条第2項第4号に該当する職については、在職年数を9で除した数
(4) 条例第3条第2項第5号に該当する職については、在職年数を12で除した数
(5) 条例第3条第2項第6号に該当する職については、在職年数を15で除した数
(6) 条例第3条第2項第7号に該当する職については、在職年数を15で除した数
(7) 条例第3条第2項第8号に該当する職については、在職年数を15で除した数
(通算表彰の特例)
第5条 条例第6条及び規則第3条第3項の適用により表彰する場合の職名は、表彰を受ける者の功労・功績を総合的に判断し呼称する。
(表彰の内申)
第6条 壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)第3条第2号に定める課長等は、条例第3条に基づく対象者について調査検討し、毎年指定された日までに総務課長に内申しなければならない。
2 総務課長は、前項の内申を整理点検するとともに、犯罪歴等について住民課長に照会するものとする。
(1) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者は、その審判を取り消されるまでの間
(2) 罰金刑以上の刑に処せられた者(執行猶予の者を含む。)は刑の執行終了後1年間(執行猶予の者にあっては、刑の執行を受けることがなくなるまでの間)
(3) その他町長が不適格と認めた者
(表彰台帳)
第8条 総務課長は、表彰台帳を備え表彰の都度必要事項を登載し、保管しなければならない。
2 課長等は、表彰を受けた者の住所その他身上の異動を知ったときは、速やかに総務課長に通報しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第39号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町表彰条例施行規則第7条の規定は平成6年10月1日から適用する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壬生町表彰条例施行規則第2条第3号の規定は、この規則の施行の日以降の規定に該当する職から適用し、同日前に該当した職については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 記念品価格 |
条例第3条第1項各号に該当する者 | 50,000円以内 |
条例第3条第2項第1号及び第2号に該当する者 | 30,000円以内 |
条例第3条第1項各号、第3条第2項第1号及び第2号の規定以外に該当する者 | 22,000円以内 |