○壬生町財務規則
昭和39年9月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第10条)
第2節 予算の執行(第11条―第17条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第18条―第27条)
第2節 収納(第28条―第36条)
第3節 督促及び滞納処分等(第37条―第40条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為及び支出命令(第41条―第48条)
第2節 支払(第49条―第55条)
第5章 決算(第56条―第58条)
第6章 契約
第1節 契約の方法(第59条―第72条)
第2節 契約の締結(第73条―第76条の2)
第3節 契約の履行(第77条―第84条)
第7章 現金及び有価証券(第85条―第87条)
第8章 指定金融機関等(第88条―第109条の2)
第9章 財産
第1節 公有財産(第110条―第122条)
第2節 物品(第123条―第134条)
第3節 債権(第135条―第144条)
第4節 基金(第145条・第146条)
第10章 雑則(第147条―第149条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか町の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(財務処理の原則)
第2条 財務処理に関しては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にその事務を処理しなければならない。
(1) 部長等 壬生町部課設置条例(平成23年壬生町条例第14号。以下「部課設置条例」という。)第1条第1項に定める部の長及び教育委員会の教育次長をいう。
(2) 課長等 部課設置条例第1条第2項に定める課等の長及び壬生町事務分掌規則(平成23年壬生町規則第18号)第2条第2項に定める会計課の長並びに教育委員会の課の長、議会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(3) 収入命令権者 町長又はその委任を受け、歳入について調定若しくは収入の命令をする者をいう。
(4) 支出命令権者 町長又はその委任を受け、支出の調査決定若しくは命令をする者をいう。
(5) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部の委任を受けたその他の職員(以下「分任出納員」という。)をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(9) 物品管理者 町長の委任を受けて物品の出納を命ずる者をいう。
(出納員等の設置)
第3条の2 必要と認める主管に出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を置く。
3 分任出納員は、出納員の事務を補助する職員とする。
(出納員等の任免)
第3条の3 出納員等の任免については、辞令を用いないで前条の規定によりそれぞれ任免されたものとみなす。ただし、出納員は別に定めるところにより、分任出納員の任免に関し、分任出納員任免届を会計管理者に提出しなければならない。
2 町長の事務部局以外の職員が出納員等に任命されるときは、当該事務に服する間は、町長の事務部局に併任されたものとする。
(出納員の事務引継)
第3条の4 出納員に異動があった場合においては、別に定めるところにより当該出納員は出納員事務引継書を会計管理者に提出しなければならない。
2 分任出納員に異動があった場合においては、別に定めるところにより出納員は分任出納員事務引継書を会計管理者に提出しなければならない。
(総合政策課長への合議)
第4条 課長等は次の各号に掲げる事項については、総合政策課長に合議しなければならない。
(1) 予算措置を必要とする計画に関すること。
(2) 支出負担行為に関すること。
(3) 歳入又は歳出の更正に関すること。
(4) 不納欠損処分に関すること。
(5) 経費の流用に関すること。
(6) 工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事項に関すること。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第5条 総合政策課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を決定し、毎年12月20日までに課長等に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) その他必要と認める書類
(予算の査定)
第7条 総合政策課長は、前条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、関係部課長等の意見を求めて必要な調整を行い、総務部長及び副町長の審査を経て、町長の査定を受けなければならない。
2 副町長及び総務部長は、前項の審査に当たり、関係部課長等から意見を求め必要な調整を行うことができる。
(予算原案の作成)
第8条 総合政策課長は、前条の査定が終ったときは、予算の原案及び令第144条第1項に掲げる予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受け、その結果を課長等に通知しなければならない。
(予算の補正等)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合及び同条第2項の規定により暫定予算を編成する場合は、前2条の規定を準用する。
(歳入歳出予算の科目の区分)
第10条 歳入歳出の款項の区分並びに目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。
第2節 予算の執行
(議決予算等の通知)
第11条 町長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づく予算の専決処分をしたときは、直ちにその旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算の執行計画)
第12条 課長等は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに四半期ごとの事業実施計画を作成し、総合政策課長に提出しなければならない。
2 総合政策課長は、前項の規定により提出された事業実施計画に基づき、会計管理者の意見を聴き、四半期ごとの資金計画を作成しなければならない。
4 総合政策課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
5 課長等は、執行計画を変更する必要があるときは、速やかに変更の手続をしなければならない。この場合においては、前各項の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第13条 町長は、執行計画に基づき各四半期開始前5日までに課長等に予算配当書により歳出予算を配当するとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 町長は、歳出予算について執行上必要と認めるときは臨時に配当することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
3 歳出予算の配当にあたって、特に必要と認める場合は、節の説明により配当することができる。
(歳出予算の流用)
第14条 課長等は、予算の定めるところによる各項の経費の金額の流用をするとき、又は配当予算の目若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、予算流用調書を作成し町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。ただし、次の各号に掲げる流用はできない。
(1) 流用した経費の他の経費への流用
(2) 旅費、交際費及び需用費のうち食糧費への流用
(3) 人件費及び物件費に属する経費相互間の流用
(4) 予備費を充当した経費の他の経費への流用
(5) 負担金、補助及び交付金の他の経費への流用
(予備費の充当)
第15条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、その旨を総合政策課長に申し出なければならない。
2 総合政策課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときはこれを検討し、予備費充当調書を作成し、町長の決裁を受け、その旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第16条 課長等は、壬生町奨学資金特別会計条例(昭和51年壬生町条例第22号)第3条の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を総合政策課長に提出しなければならない。
2 総合政策課長は、提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要な調整を加え町長の決裁を受けなければならない。
3 総合政策課長は、弾力条項の適用が決定したときは、直ちにその旨を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(予算の繰越し)
第17条 予算に定められた継続費及び繰越明許費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算の経費の金額のうち事故繰越しをする必要があるときは、課長等は、当該会計年度内に繰越調書を作成し、総合政策課長に提出しなければならない。
3 前項の規定により繰越しを決定された経費について課長等は、翌年度の5月20日までに繰越申請書を総合政策課長に提出しなければならない。
4 総合政策課長は、直ちに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、町長の決裁を受け、その結果を当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第18条 収入命令権者は、歳入の調定をするにあたっては、令第154条第1項の規定に基づき、調定伺票により調定しなければならない。
2 令第154条第2項に掲げる歳入については、現金収納後において前項に準じ調定しなければならない。
(分納金額の調定)
第19条 収入命令権者は、令第171条の6の規定による歳入について、その金額を分割して納付させる処分をしている場合においては、当該処分に基づき納期の到来するごとに当該納期にかかる金額について、前条の規定に準じ調定するものとする。
(返納金の調定)
第20条 収入命令権者は、支出済となった歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該支出済となった歳出の属する年度の出納閉鎖期日の翌日又は当該日以後過誤払等の発生が判明したときは、その日をもって第18条第1項の規定に準じて調定するものとする。
(調定の変更)
第21条 収入命令権者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定済額」という。)について、法令その他の規定又は調定の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について第18条の規定に準じ調定しなければならない。
(収入の命令)
第22条 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者等に対し、収入命令を発しなければならない。
2 収入命令権者が、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができる歳入は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 壬生町手数料条例(平成12年壬生町条例第3号)に定める手数料
(2) 各種施設の使用料
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類する歳入金で、町長が特に必要と認めたもの
(調定の変更による納入の通知)
第24条 収入命令権者は、第21条の規定により調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対し、当該納入金額を変更した旨の理由を付し、通知しなければならない。この場合において、納入額が増加した場合は、その増加分について、納入通知書を送付するものとする。
(納入通知書の再発行)
第25条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失、又はき損した旨の申出があったときは、あらためて納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。この場合においては、表面の余白に「再発行」と表示するものとする。
(納期限)
第26条 納入通知書の納期限は、法令その他の規定に定めがある場合を除くほか、納入通知書を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。
(納入通知書によらない収納)
第27条 第18条第2項に掲げる歳入を収納するにあたっては、納入書又は領収証書によりこれをしなければならない。
第2節 収納
(収納)
第28条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書(納税通知書及び納入書を含む。以下同じ。)を添えて現金又は証券による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、収納にかかる歳入金が証券によるものであるときは、納入通知書及び領収証書の表面余白に「証券受領」と表示しなければならない。
(小切手による収納)
第29条 証券をもってする歳入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等
(2) 支払人 指定金融機関
(3) 支払地 壬生町
(収納金の払込み)
第30条 会計管理者等は、現金又は証券を直接収納したときは、直ちに現金払込書等に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。
(口座振替による納付)
第31条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入(返納)通知書と口座振替納入申請書を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、指定金融機関等に歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請した者は、納入通知書の提出をもって、口座振替の請求とすることができる。この場合においては、指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。
2 指定金融機関等は、納入義務者にかかる預金口座がなく、又は残高不足のため等により振替ができないときは、直ちに納入(返納)通知書を納入義務者に返還するとともに、その旨を通知しなければならない。
(収納後の手続)
第32条 会計管理者は、指定金融機関から収納日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき歳入集計書を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。
2 前項の場合において、当該作成にかかる歳入集計書が繰替払命令に基づき繰替使用しているものにかかるものであるときは、当該歳入集計書は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を注記しておくものとする。
(支払拒絶にかかる証券)
第33条 会計管理者等は、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)を添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書を送付し、直ちに当該支払拒絶にかかる額の収入を取り消し、この旨を収入命令権者に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により不渡通知書を受けたときは、速やかに当該納入義務者に対し、支払がなかった旨及び既発行の領収証書と引換えに証券を還付する旨を通知しなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第34条 町長は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 前項の規定による委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、その徴収し、又は収納した歳入金を現金等払込書等によって、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第34条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定をしようとするときは、指定納付受託者から壬生町に対する納付に関する事項について、会計管理者に合議しなければならない。内容に変更が生じるときも、同様とする。
(過誤納金の戻出)
第35条 収入命令権者は、納入義務者にかかる誤納又は過納の歳入金を還付するときは当該納入義務者から過誤納還付請求書を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責めによらない誤納又は過納となった歳入金の還付については、職員の作成した調書により還付の手続をすることができる。
2 収入命令権者は、誤納又は過納となった歳入金を戻出しようとするときは、第43条の支出命令の手続によるものとする。
3 会計管理者等は、前項の規定により戻出の命令を受けたときは、速やかに支出の例により戻出の手続をしなければならない。
(収入の更正)
第36条 収入命令権者は、収入命令を発した歳入金について、所属年度、会計名又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対しこの旨を通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該更正通知が所属年度又は会計名にかかるものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替更正通知書により更正の通知をしなければならない。
第3節 督促及び滞納処分等
(督促)
第37条 町長は、法第231条の3第1項の規定による督促をするときは、納期限後20日以内に督促状を送付しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、その督促状を発する日から14日以内とする。
(滞納処分)
第38条 町長は、法第231条の3第3項に規定する歳入金につき、督促を受けた者が、督促状に指定した期限までに、その納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。
2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。
3 滞納処分の執行を命ぜられた職員が滞納処分を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第39条 収入命令権者は、毎会計年度において調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならなかったもの(不納欠損額として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入命令権者は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、歳入未済繰越調書を作成し、会計管理者等に送付するものとする。
(不納欠損額)
第40条 町長は、歳入金について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をするときは、不納欠損整理調書を作成し、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為及び支出命令
(支出負担行為)
第41条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、継続費又は債務負担行為として予算で定められたもののほか、配当された歳出予算の範囲内でこれを行わなければならない。この場合において、町長が特に指示するものについては、事前に会計管理者の確認を受けなければならない。
2 課長等は、支出負担行為を行ったときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書により当該支出負担行為を整理するものとする。この場合において、町長が認めるものについては、第43条に規定する支出命令の手続を同時に行うことができる。
(支出負担行為の手続の特例)
第41条の2 課長等は、同一の予算科目で2人以上の債権者がある場合は、債権者を集合して支出負担行為の手続をすることができる。
2 課長等は、同一の課長等に配当された予算内において、2種類以上にわたる予算科目を併合して支出負担行為の手続をすることができる。
(支出負担行為の整理区分)
第42条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は、別表第1に定めるとおりとする。
(支出命令)
第43条 支出命令権者は、債権者から請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査した後当該支出を決定し、支出命令書により、会計管理者等に支出命令をしなければならない。
(1) 支出負担行為の決議がなされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 支出の時期が到来しているか。
(5) 配当予算額を超過していないか。
(6) 所属年度、会計名、支出科目に誤りがないか。
(7) その他必要な事項
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、恩給、退職年金等
(2) 町債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等
(4) 報償費、弔慰金等
(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することができない経費
(支出命令の審査)
第44条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、前条第1項各号の例により審査した後、支出しなければならない。この場合において、必要があるときは関係書類の提出を求めることができる。
2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令権者に対しその理由を付して当該支出命令にかかる書類を速やかに返付しなければならない。
(1) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費
(2) 賃金
(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費
(4) 交際費
(5) 駐車場及び会場の使用料
(6) 災害見舞金
2 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由のある場合を除くほか、前渡資金を確実な方法をもって保管しなければならない。
3 資金前渡職員は、債権者支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。
(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。
(2) 債権者に誤りがないか。
(3) 金額の算定に誤りがないか。
(4) 支払の時期が到来しているか。
(5) その他法令等に違反していないか。
4 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに前渡資金精算書を作成し、債権者の領収書を添付して支出命令権者に提出しなければならない。
(概算払)
第46条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 非常災害のため即時支払いを必要とする経費
(2) 委託料
(3) 損害賠償として支払う経費
2 支出命令権者は、概算払の方法により支出をしようとするときは、第43条の例により処理しなければならない。
3 概算払を受けた者は、その事由完了後直ちに概算払精算書を作成し、前条第4項の規定に準じて処理しなければならない。
(前金払)
第47条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 手数料
(2) 保険料
(3) 賃借料
2 支出命令権者は、前金払の方法により支出をしようとするときは、第43条の例により処理しなければならない。
(繰替払)
第47条の2 支出命令権者は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、会計管理者等に対し、収入命令が発せられるとき、あわせて繰替命令をしなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令にかかる書面に繰替払命令を押印し、かつ、当該支出しようとする経費の算出基礎、算出方法を明示しなければならない。
3 会計管理者等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理しなければならない。
(支出の委託)
第48条 町長は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
第2節 支払
(小切手の振出等)
第49条 会計管理者等は、小切手を振出すときは、壬生町小切手振出等事務取扱規程(昭和39年壬生町訓令第2号)の定めるところによるものとする。
(現金払)
第50条 会計管理者等は、現金払をするときは、指定金融機関及び債権者に支払通知書を送付しなければならない。
(隔地払)
第51条 会計管理者等は、隔地払の方法により支出をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに送金払要求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に送金払通知書を送付しなければならない。
(口座振替による支払)
第52条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、口座振替支払申請書を会計管理者等に提出しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、資金を交付するとともに口座振替通知書を送付するものとする。
(公金振替書の交付)
第53条 会計管理者等は、次の各号の一に該当する場合は、指定金融機関に公金振替書を交付して支出することができる。
(1) 資金繰入れのため他の会計に支出するとき。
(2) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れのとき。
(3) 歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。
(4) 町と私人等との間の債権債務関係の相殺に伴い同一会計内又は各会計間で収入支出するとき。
(戻入の手続)
第54条 支出命令権者は、歳出の誤払い又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、その事実を示す書類を添えて、会計管理者等に戻入命令をするとともに、戻入させるべき者に返納通知書を送付しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により戻入の命令を受けたときは、収入の例により戻入の手続をしなければならない。
(支出の更正)
第55条 支出命令権者は、支出命令をした経費について、所属年度、会計名、支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正し、会計管理者等に対し、更正命令をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により支出の更正命令を受けた場合において、当該更正命令にかかる更正が所属年度又は会計名にかかるものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
第5章 決算
(決算調書の提出)
第56条 課長等は、その所掌に属する歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出事項に関する報告書を作成し、出納閉鎖期日後30日以内に会計管理者に提出するとともに、主要な施策の成果を説明する決算説明書を総合政策課長を経て町長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第57条 会計管理者等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受け第53条の規定の例により処理しなければならない。
(繰上充用)
第58条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書を町長に提出しなければならない。
第6章 契約
第1節 契約の方法
(一般競争入札参加者の資格)
第59条 工事若しくは製造の請負又は物品供給の一般競争入札に参加しようとする者は引き続きその業務に2年以上従事していることの証明を必要とする。ただし、町長が適当と認める者であるときは、この限りでない。
2 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者からその資格を有することを証するに足りる書面等を徴し、その資格を確認しなければならない。
(一般競争入札の公告)
第60条 契約権者は、令第167条の6第1項の規定による一般競争入札の公告は、その入札期日前10日までに町広報、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項についてこれをするものとする。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(4) 入札参加者の資格を制限したときは、その要件
(一般競争入札保証金)
第61条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積りに係る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札に係る入札保証金の額は、予定価格の100分の10以上の額とすることができる。
2 前項の入札保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(4) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証
(入札保証金の免除)
第62条 契約権者は、次に掲げる場合においては、前条の規定による入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせない場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(予定価格の作成)
第64条 契約権者は、一般競争入札に付した事項について、その価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第65条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。
(入札手続)
第66条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、前項の規定にかかわらず特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。
3 インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、前2項の規定にかかわらず、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。
(電子入札)
第66条の2 一般競争入札は、前条に定めるもののほか、電子入札により行うことができる。
2 電子入札に参加する者は、入札金額その他所定の情報を記録した電磁的記録を指定の日時までに、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(入札の無効)
第66条の3 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格の無い者が入札したとき。
(2) 入札条件に違反したとき。
(3) 入札者が2人以上の入札をしたとき。
(4) 入札書の記載事項が不明瞭で判読できないとき。
(5) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(6) 入札に際し虚偽又は不正の行為があったとき。
(落札の通知)
第67条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
(再度入札の公告期間)
第68条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が通知を受けた日から3日以内に契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第60条の公告の期間を3日まで短縮することができる。
(指名競争入札の参加者の指定)
第69条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。
(随意契約に係る見積書の徴取)
第71条 契約権者は、令第167条の2の規定に基づき随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第64条の規定に準じて予定価格を定め、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格30万円以下の場合又は見積書を徴することが適当でないものについては、これを省略することができる。
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(せり売り)
第72条 契約権者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第73条 契約権者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限又は期間
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の当事者
(13) その他必要な事項
(1) 工事請負契約でその契約金額が50万円以下であるものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約の方法により締結する場合
(2) 工事請負契約以外の契約でその契約金額が30万円以下であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札又は随意契約の方法により締結する場合
(3) せり売りに付する場合
(4) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(5) その他町長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴するものとする。
(契約保証金)
第75条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者との契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
3 第1項の契約保証金は、契約権者の発する保証金納入書により納入するものとする。ただし、次に掲げるものを担保として提供することをもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証
4 契約権者は、前項第4号に規定する保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。
(2) 第3号に掲げるものについては、その額面金額とする。
(3) 第4号に掲げるものについては、その保証する金額とする。
6 インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、第1項の規定にかかわらず、当該入札により納入した入札保証金の額とすることができる。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第76条の2 壬生町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年壬生町条例第33号。以下「長期継続契約条例」という。)第2条第3号アに掲げる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 分析測定、試験研究、医療その他の業務の用に供する機器等(以下「業務用機器等」という。)の借入れに関する契約
(2) 自動車等の借入れに関する契約
2 長期継続契約条例第2条第3号イに掲げる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器(これに附属して使用するものを含む。)又は業務用機器等の保守管理業務の委託に関する契約
(2) 電算システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約
(3) 自動車等の運行の業務に関する契約
(4) 給食の業務の委託に関する契約
(5) ソフトウェア等の使用許諾に関する契約
第3節 契約の履行
(監督)
第77条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、契約にかかる仕様書及び契約書等に基づき、当該契約に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(検査)
第78条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。
3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。
4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。
(監督又は検査の委託)
第79条 町長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものをして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させなければならない。
(部分払の限度額)
第80条 工事若しくは製造その他についての請負契約にかかる既済部分又は物件の買入契約にかかる既済部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。
(履行期の延長)
第81条 天災その他契約の相手方の責めに帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期の延長の申出があったときはこれを認めることができる。
2 前項以外の場合において契約の相手方から履行期の延長の申出があったときは、特にやむを得ないと認める場合に限り履行期の延長をすることができる。
(履行の変更等)
第82条 天災その他特別の理由があるときは契約の相手方と協議の上契約の全部又は一部を解除し内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(契約の解除)
第83条 契約権者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(3) 契約解除の申し出があったとき。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、契約に違反しそれによって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。
(対価の支払)
第84条 第78条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約にかかる支払をすることができない。
2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
3 前条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
第7章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第85条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しようとするときは、支払準備金に支障のない旨の書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
2 会計管理者は、歳入の収納に当たる出納員に釣銭が必要と認めるときは、歳計現金の一部を当該出納員に保管させることができる。
(歳計現金の運用)
第85条の2 会計管理者は、各年度、各会計間又は歳入歳出外現金の現金を相互に運用することができる。
(一時借入金)
第86条 予算の定めるところによる一時借入金の借入又は返済については、それぞれ収入、支出の規定に準じてこれを行うものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第87条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。
(1) 所有金
ア 小切手等支払未済繰越金
イ その他のもの
(2) 預り金
ア 保証金等
(ア) 入札保証金及びこれに代えて納付される有価証券
(イ) 契約保証金及びこれに代えて納付される有価証券
(ウ) その他の保証金及びこれに代えて納付される有価証券
イ 保管金等
(ア) 県・町民税に係る現金及び有価証券
(イ) 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金及び有価証券
(ウ) 災害により被害を受けた者に対する見舞金及び有価証券
(エ) その他の保管に係る現金及び有価証券
ウ 受託金及びこれに代わる有価証券
エ 担保として提供される現金及び有価証券
オ 公営住宅敷金及びこれに代えて納付される有価証券
2 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とする。
第8章 指定金融機関等
(指定金融機関等の名称及び所在地等)
第88条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
名称 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |
株式会社足利銀行 | 宇都宮市桜四丁目1番25号 | 町公金の収納事務及び支払事務 |
(2) 収納代理金融機関
名称 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |
株式会社栃木銀行 | 宇都宮市西二丁目1番18号 | 指定金融機関の取り扱う町公金収納事務の一部 |
栃木信用金庫 | 栃木市万町9番28号 | |
下野農業協同組合 | 栃木市片柳二丁目1番44号 |
2 前項の指定金融機関等で町の公金を取り扱う店舗の名称は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
名称 |
株式会社足利銀行本店及び各支店 |
(2) 収納代理金融機関
名称 |
株式会社栃木銀行本店及び各支店 |
栃木信用金庫本店及び各支店 |
下野農業協同組合本店及び各支店 |
(標札の掲示)
第89条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関は、「壬生町指定金融機関」とする。
(2) 収納代理金融機関は、「壬生町収納代理金融機関」とする。
(指定金融機関の派出事務)
第90条 指定金融機関は、町会計課に取扱者を常時派出して町公金の出納事務を取り扱わなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により町公金の出納事務を取り扱うほか、会計管理者の請求があったときは一定の日時及び場所に取扱者を派出して町公金の出納を取り扱わなければならない。
(指定金融機関等の印鑑)
第91条 指定金融機関等は、別表第3に定める印章を備え付けるものとする。
(出納の区分)
第92条 指定金融機関は、次の区分により町公金の現金及び振替による出納を取り扱わなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 保管金
(4) 一時借入金
(5) 基金に属する現金
2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び各特別会計に区分しなければならない。
(預金口座)
第93条 指定金融機関等は、会計管理者等の指示するところにより、町名義の預金口座を設けるものとする。
(計算報告)
第94条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては翌日(その日が日曜日その他の休日に当たる場合はその翌日とする。以下この章において同じ。)、月計報告書にあっては翌月3日(その間に日曜日その他休日がある場合はその翌日とする。以下この章において同じ。)までにそれぞれ2部を指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、前項の規定により収納代理金融機関から送付された日計報告書及び月計報告書1部とともに、日計報告書にあっては翌々日、月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するにあたっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第95条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(収納の手続)
第96条 指定金融機関等は、納入義務者、指定公金事務取扱者又は会計管理者等から納入通知書を添えて、現金等による公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。
2 収納代理金融機関は、収納金を受け入れた日の翌日までに領収済通知書に現金を添え、指定金融機関に払い込まなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えた現金の払込みを受けたときは、自店の歳入金等の事務取扱に準じて取扱い、町公金収納額領収証書を収納代理金融機関に交付するものとする。
4 指定金融機関は、前3項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者等に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第97条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書に基づき当該申出にかかる金額をその者の預金口座から払い出して町の預貯金口座に受け入れるものとする。
(公金振替書による振替)
第98条 指定金融機関は、会計管理者から第53条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに、振替受入れの手続をし、振替受入報告書を会計管理者等に送付しなければならない。
(領収済通知書の送付)
第99条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金にかかる領収済通知書を会計区分毎に仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。
(証券の支払請求)
第100条 指定金融機関等は、収納した歳入金について証券があるときは、直ちに、当該証券をその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者等に送付しなければならない。
(繰替払)
第101条 指定金融機関等は繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し繰替払報告書を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。
(隔地払)
第102条 指定金融機関は、会計管理者から第51条の規定により送金払要求書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。
(口座振替払)
第103条 指定金融機関は、第52条の規定により会計管理者等から口座振替支払申請書を添え小切手等の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者等に送付し口座振替の手続をしなければならない。
(現金払)
第104条 指定金融機関は、債権者から現金の支払の請求を受けたときは、会計管理者等から送付された支払通知書と引換えに債権者に現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第105条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手にかかる小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、小切手振出済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。
(小切手等の確認)
第106条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手又は送金払通知書の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手又は送金払通知書は合式であるか。
(2) 小切手又は送金払通知書がその振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。
(4) 送金払通知書と送金払要求書とが符合するか。
2 前項の小切手又は送金払通知書が振出又は発行の日付後1年を経過したものであるときは、その小切手又は送金払通知書の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。
(小切手未払資金の繰越等)
第107条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終らないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。
(収入の更正)
第108条 指定金融機関は、第36条第2項の規定により会計管理者等から振替更正通知書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちにその訂正の手続きをとらなければならない。
(歳入歳出外現金等の出納)
第109条 指定金融機関等の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。
(検査)
第109条の2 会計管理者は指定金融機関等の現金出納、預金及び帳簿について、次の各号に定めるところにより検査をしなければならない。
(1) 定期検査 毎年4月
(2) 臨時検査 町長又は会計管理者において必要があると認めたとき。
2 会計管理者は、前項の検査を行うときは、指定金融機関等に対し検査の日時、検査員の職氏名及び検査に関する事項を通知するものとする。ただし、臨時検査にあっては、通知をしないで検査することができる。
(1) 収入支出総計算書
(2) 小切手支払未済高調
(3) 送金支払未済高調
(4) その他会計管理者が必要と認める書類
4 会計管理者は、指定金融機関等の検査をしたときは、指定金融機関等検査報告書を作成し関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第110条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。
2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、公の施設の用に供している公有財産にあっては、当該施設にかかる事務又は事業を所掌する課長等、公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)にあっては、当該公用財産の管理に関する事務又は事業を所掌する課長等、その他の公有財産にあっては、総務課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。
(公有財産の取得)
第111条 総務課長は前条第1項により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他の特殊義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。
2 総務課長は、取得した公有財産について引渡しを受けるときは、契約、工事等にかかる書類及び関係図面と照合して確認のうえ引渡しをうけるとともに登記又は登録を要する公有財産については、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
(公有財産の取得報告)
第112条 総務課長は、公有財産を取得したときは、取得した公有財産の表示、用途、取得した理由、取得した公有財産の見積金額又は評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面、登記登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写しを添付して町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(公有財産の管理)
第113条 財産管理者は、その管理する公有財産について、つねに現況をは握し、その管理する公有財産に異動を生じたときは、そのつど財産台帳を整理し、会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(財産台帳)
第114条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除き、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機、地上権等、特許権等及び出資等の区分(別表第4)により、財産台帳を調製し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。この場合において、必要があるときは、実測図及び平面図等を添付しておくものとする。
2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況をは握しておかなければならない。
(財産台帳に登載すべき価額)
第115条 財産台帳に登載すべき価額は、その各号に掲げる取得の区分に応じ、定める額によるものとする。
(1) 買入については、買入価額
(2) 交換については、交換時における評定価額
(3) 収用については、補償金額
(4) 代物弁済については、当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附については、評定価額
(6) 前各号にかかげる以外のものの取得については、町長が定める基準による。
2 財産管理者は、その管理する公有財産について、必要に応じて、評価を行うものとする。この場合において公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(行政財産の使用)
第116条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に掲げる場合に限りその使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、財産管理者は当該許可を受けようとするものから許可申請書を提出させ、使用を許可しようとする行政財産の表示許可の相手方、使用目的、使用期間、許可条件及び使用料の額を記載した公有財産使用許可調書を添えて町長の決裁を求めなければならない。
3 前項の規定による使用期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第117条 財産管理者は、その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、その事由を記載した書面により町長の決裁を受けた後、総務課長に引き継がなければならない。
2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が、その用途を変更し、又は廃止した教育財産についても準用する。
(普通財産の貸付け)
第118条 普通財産を貸付けしようとする場合においては、契約権者は、当該普通財産を借り受けようとする者から、その普通財産の表示、借受期間、借り受けようとする理由又は目的を記載した申込書を提出させ、これに意見を附し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により町長の決裁を受けたときは、遅滞なく契約書を作成し当該普通財産を借受けしようとする者と契約を締結しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けにかかるものにあっては、この限りでない。
3 前項の規定は、普通財産の貸付契約の更新する場合に準用する。
4 前3項の規定は、普通財産貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。
(普通財産の売却又は譲与)
第119条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。)をしようとするときは、処分しようとする普通財産の表示、処分理由、処分する当該財産の評価額、売却代金の延納の特約があるときはその内容、処分方法、契約書案、関係図面を記載した売却(譲与)調書を作成し、調書の決裁を受けなければならない。
(普通財産の交換)
第120条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、交換の相手方の住所氏名、交換により提供する普通財産及び取得する財産の評価額、交換差金のあるときはその額及び納付の方法並びに延納の特約があるときはその内容、交換理由及び交換契約書案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(延納の場合の利息及び担保)
第121条 令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし、延納期限が6箇月以内のときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引下げることができる。
(1) 普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年利6.3パーセント
(2) その他のものであるとき 年利6.5パーセント
2 令第169条の7第2項の規定により担保として提供された証券及び債券等については質権又は土地建物、立木、工場財団等については、抵当権を設定するものとする。
(普通財産処分の報告)
第122条 財産管理者は、普通財産の売却又は譲与及び交換をしたときは、当該処分に付した公有財産の表示、処分の方法(売却又は交換価額)を記載した書面を町長及び会計管理者に提出しなければならない。
第2節 物品
(物品の範囲及び分類)
第123条 物品とは、別表第5に定める一切の動産をいい、その適正な供用を図るためその用途に従い備品、消耗品、動物、生産品、材料品及び不用品に分類整理をするものとする。
2 前項の規定による物品のうち、決算の附属書類として添付する重要な物品は、取得価格又は評価額が1個又は1組につき100万円以上のものとする。
(物品の整理の原則)
第124条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
2 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。)をすることができる。ただし、分類換したときは、会計管理者等へその旨を通知しなければならない。
(物品の管理の義務及び保管の原則)
第125条 物品の管理に関する事務を行う職員及び使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。
2 物品は、常に良好な状態で供用することができるように保管するとともに会計管理者等は、その保管にかかる物品を供用に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分整理することとし、これらについて異動を明らかにしておかなければならない。
3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識をつけることが適しないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。
(物品の調達計画)
第126条 総務課長は、毎年度、備品、消耗品及び材料品等の物品について、その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画書を作成しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画書を作成した物品について、契約権者に対し年間を通じ必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結を年度開始後速やかに行わなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。
(物品の出納命令)
第127条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しをしようとするときは、会計管理者等に対し当該出納すべき物品について物品請求書により出納命令を発することとし、会計管理者等は、物品の出納命令に基づいて物品を出納しようとするときは、当該命令の内容を確認審査のうえ出納しなければならない。
2 会計管理者等は、物品の出納状況を物品の区分により整理しなければならない。
(物品の請求及び受入れ)
第128条 物品管理者又は物品取扱主任(物品管理者からその事務の一部の委任を受けて物品の管理に従事する職員)は、物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の請求があった場合は、内容を検討のうえ必要と認めるときは、当該要求書に基づき交付することとし、また、当該要求にかかる物品を購入する必要があるときは物品購入伺書により支出命令権者に対し、当該物品の購入を求めなければならない。
2 支出命令権者は、前項の規定により物品購入の請求があったときは、購入を決定し、契約者に対し物品購入契約の締結を求めるとともに、発注にかかる物品の納入があったときは、その規格数量等を検収し、物品購入発注書及び納品票に検印し、納品票は当該納入者に返付し、当該納入にかかる物品及び物品購入発注書並びに物品購入通知書は会計管理者等へ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知するものとする。
(物品の返納)
第129条 物品を使用する職員は、当該使用にかかる物品を使用する必要がなくなったとき、又はき損して補修が困難となったとき、及び使用することができなくなったときはその旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定により物品を返納するときは、物品管理者は、物品返納書を添えて会計管理者等に返納しなければならない。
(物品出納簿)
第130条 会計管理者等又は物品管理者は、必要な帳簿を備え物品の出納を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、公報、法規類追録(台本を除く。)その他これに類する物品
(2) 出張先において購入し直ちに消耗する物品
(3) 宣伝の目的をもって購入する物品
(4) 前3号にかかげるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの
3 物品管理者は、備品を職員に貸出しようとするときは、備品貸与簿により行い、職員以外の者に備品の貸出しをしようとするときは、物品管理者あてに備品借用申請書を提出させ、その承認を受けた後、備品借用証書を徴して貸出しを行うものとする。
(物品の修繕又は改造)
第131条 物品管理者は、物品について、修繕又は改造を要する物品があるときは当該物品について、物品修繕伺書によって支出命令権者に対し、第128条の物品の請求及び受入れの例により処理しなければならない。
(保管転換)
第132条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため、その管理する物品について、保管転換をしようとするときは、当該保管転換にかかる物品を受け入れる物品管理者と協議し物品保管転換伺書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者等に送付するものとする。
(物品の不用の決定等)
第133条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品について、不用の決定をすることができる。この場合においては、不用品、き損品処分決定伺書により町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払又は廃棄を決定したときは、その区分により処理したうえ、会計管理者等にその旨を報告しなければならない。
(物品の交換)
第134条 町の所有する物品は、町長において必要があると認めるときは、これを町以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。
2 町長は、前項の規定による交換をしようとするときは、その交換をしようとする物品及びその交換により取得しようとする物品の種類、性能、取引の実例価額その他の事情を勘案して、その価額を適正に評価しなければならない。
第3節 債権
(債権管理者の指定)
第135条 債権の管理に関する事務は、課長等が行う。
(債権管理者の事務の範囲)
第136条 債権管理者の事務の範囲は、本町の債権について、本町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入命令権者の行うべき事務
(2) 滞納処分職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物件の保管に関する事務
(管理の基準)
第137条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(保全及び取立て)
第138条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき、保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自から行い、又はその指定した職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、本文の規定にかかわらず、町長の決裁を待たずに行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により、保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及び結果を収入命令権者に通知しなければならない。
(徴収停止)
第139条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5各号の一に該当する理由、徴収停止の措置をとることが債権管理上必要と認める理由等を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項により徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消し、その旨を収入命令権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第140条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は、申請書の内容を審査し、令第171条の6第1項の事項に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは当該申請書に意見を添え、町長の決裁を受けなければならない。
2 債権管理者は、前項の場合において必要と認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等調査することができる。
3 債権管理者は、履行期限の特約をするときは、その旨を債務者に通知するとともに収入命令権者に対し、その旨を通知しなければならない。
(履行延期の特約等にかかる措置)
第141条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合を除くほか担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上いちじるしい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満の少額のとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。
(4) 担保として提供させる物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。
(履行延期の特約等に対する条件)
第142条 債権管理者は履行期限の特約等をする場合には、次の各号の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 債務者が本町の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠ったとき、令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき、債務者が前号の条件その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき、及び債務者の資力の状況その他の事情の変化により履行延期によることが不適当となったと認められるときは、当該延長にかかる履行期限を繰上げること。
(免除)
第143条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は当該免除の申出があったときは、当該申請書に基づいて内容を調査のうえ免除することが適当と認めたときは、当該申請書に意見を付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 債権管理者は、前項の規定により、債権の免除をしたときは、免徐する金額、免除の日付、免除条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第144条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は令第171条の7の規定により、免除したときは遅滞なくその旨を収入命令権者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金管理者の指定)
第145条 基金に関する事務は、当該基金の設定目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか総合政策課長が行う。
第10章 雑則
(備付帳簿)
第147条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、帳簿を備え、事件のあったつど所定の事項を記載するとともに関係書票を編綴し、整理しなければならない。
(亡失又は損傷の届出)
第148条 会計管理者等、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管にかかる現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失し、又は損傷した職員の職氏名、その日時及び場所、その現金又は有価証券の額、その物品の数量及び見積金額、その原因である事実及びその事実を発見した後にとった処置等を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては、支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者をそれぞれ経たのち会計管理者を経由するものとする。
(公有財産にかかる事故報告)
第149条 財産管理者は、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその公有財産の表示、事故の発生の日時及び発見の動機、滅失又はき損の原因、被害の程度及びその見積額、応急処置の概要及びその所要経費について記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。
附則
1 この規則中予算に関する規定は、昭和39年1月1日から、その他の規定は、同年4月1日から施行する。
2 壬生町財務規則(昭和35年壬生町規則第5号)は、廃止する。
3 昭和38年度の出納閉鎖期間中における収入及び支出並びに昭和38年度の決算については、なお従前の例による。
4 この規則施行前の旧壬生町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(昭和40年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、昭和48年3月20日から施行する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第20号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第27号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第28号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年2月25日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第42条関係)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 給料等支給仕訳書 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする額 | 給料等支給仕訳書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給料等支給仕訳書、控除計算書、払込通知書 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする額 | 請求書 |
7 報償費 | 支出決定のとき(記念品等購入は契約を締結するとき。)。 | 支出しようとする額(記念品等購入は契約金額) | 支給調書(記念品等購入は契約書、見積書) |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、出張命令簿 |
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
10 需用費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書 |
(燃料費、光熱水費) | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 |
11 役務費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書(見積書、請書)、払込通知書 |
(手数料、通信費、保管料、保険料) | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 |
12 委託料 | 委託契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書、見積書 |
(継続的契約による使用料、賃借料) | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書 |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき。 | 購入契約金額 | 見積書、契約書、入札書 |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき。 | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき。 | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 |
18 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき。 | 交付決定金額 | 請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し |
(負担金) | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写し |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 |
21 補償、補填及び賠償金 | 契約締結のとき。 | 額契約金額 | 契約書 |
(補填金) | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 内訳書 |
(賠償金) | 判決又は示談があったとき。 | 支出しようとする額 | 判決書又は示談書 |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき、又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し、請求書、内訳書 |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込証 |
24 積立金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
|
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申込書 |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写し、納入通知書 |
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しようとする額 |
|
備考 単価契約等のため、契約時に契約総量が決まらない場合は、支出負担行為として整理する時期は請求のあったとき、支出負担行為の範囲は請求金額、支出負担行為に必要な書類は請求書とする。
別表第2(第42条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき。 | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
2 繰越金 | 現金払命令を発するとき。 | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。 | 戻入する額 | 内訳書 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
別表第3(第91条関係)
1 指定金融機関
2 収納代理金融機関
備考
1 印章の寸法は、直径25ミリメートルとする。
2 この印章は、ゴム活字スタンプ印とする。
別表第4(第114条関係)
公有財産の種別、種目及び数量の単位表
種別 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 事務所、庁舎等敷地単位以下2位まで記載する。 |
宅地 | 〃 | 公舎、寮、寄宿舎等敷地〃 | |
公園 | アール(平方メートル) | 単位以下1位まで記載する。 | |
田 | アール | 〃 | |
畑 | 〃 | 〃 | |
山林 | 〃 | 〃 | |
保安林 | 〃 | 〃 | |
原野 | 〃 | 〃 | |
牧野 | 〃 | 〃 | |
池沼 | 〃 | 〃 | |
鉱泉地 | 平方メートル | 〃 | |
雑種地 | アール | 他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記載する。 | |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの |
立木 | 立方メートル | 町営林、学校林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの | |
竹 | 束 | ||
建物 | 事務所建 | 建面積平方メートル 延面積〃 | 庁舎、学校、病院、図書館等単位以下2位まで記載する。 |
住宅建 | 〃 〃 | 公舎、寮、寄宿舎、町営住宅等 | |
工場建 | 〃 〃 | 実習場等 | |
倉庫建 | 〃 〃 | 倉庫、車庫 | |
雑屋建 | 〃 〃 | 厩舎、小屋、物置、ろう下、便所等他の種目に属しない建物 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等1箇所をもって1個とする。 |
塀 | メートル | さく、塀、垣、生垣等 | |
給水施設 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
排水施設 | 〃 | 〃(溝きょ等を含む。) | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等を一団として1箇所をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸、プール等の1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 〃 | 石敷、れんが敷、コンクリート式、木塊、アスファルト舗装等の1箇所をもって一個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 電灯、ガス灯、弧光灯に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもって1個とする。 | |
暖房装置 | 〃 | 暖ろ、ガス暖ろ等一式をもって1個とする。(煙突を含む。) | |
冷房装置 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |
通風装置 | 〃 | 〃 | |
消火装置 | 〃 | 〃 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等その個数による。 | |
橋梁 | 〃 | その箇数による。(道路法に基づくものを除く。) | |
土留 | 〃 | 石垣等1個所を1個とする。(河川法に基づくものを除く。) | |
射場 | 〃 | 射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。 | |
無線塔 | 〃 | 1箇所をもって1個とする。 | |
電信電話線路 | メートル | 電信、電話ケーブル(架空地下等) | |
電力線路 | 〃 | 電力ケーブル(架空、地下等) | |
電柱 | 本 |
| |
昇降機 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
原動装置 | 個 | 発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の一式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 変流装置、変圧装置、蓄電装置等の一式をもって1個とする。 | |
伝動装置 | 〃 | 電動装置、シャフチング等の一式をもって1個とする。 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 信号機等の1箇所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 掲示板、灰捨場等他の種目に属しないもので、1箇所をもって1個とする。 | |
船舶 | 鋼鉄船 | 隻 トン | 総トン数20トン以上のもの |
木造船 | 〃 〃 | 〃 | |
航空機 | 飛行機 | 機 |
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回転翼航空機 | 〃 | ヘリコプタ、ジャイロプレン及びジャイロダイン等 | |
滑空機その他 | 〃 | 飛行船等 | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル アール |
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地役権 | 〃 〃 |
| |
鉱業権 | 〃 〃 |
| |
その他 | 〃 〃 |
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
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著作権 | 〃 |
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商標権 | 〃 |
| |
実用新案権 | 〃 |
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その他 | 〃 |
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出資等 | 株券 | 株 |
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社債券 | 口 |
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国債証券 | 〃 |
| |
地方債証券 | 〃 |
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出資による権利 | 〃 |
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出資証券 | 〃 |
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受益証券 | 〃 |
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持分 | 〃 |
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別表第5(第123条関係)
物品の分類
分類 | 細分類 |
1 備品 | 1 事務用品 (1) 卓子類 (2) いす類 (3) たな箱類 (4) つい立類 (5) 台類 (6) 印章類 (7) 図書類 (8) 事務用機械器具類 2 事業用品 (1) 車両類 (2) 船類 (3) 衛生機械器具類 (4) 製図用機械器具類 (5) 計器類 (6) 作業用機械器具類 (7) 通信器具類 (8) 映写機械器具類 (9) 体育及び音楽器類 (10) 標本模型類 (11) 理科機械器具類 (12) 工具類 (13) 寝具類 (14) 建物従物類 3 雑用品 (1) 装飾用品類 (2) 暖冷房用具類 (3) 非常用具類 (4) ちゅう房品類 (5) 娯楽用品類 (6) 雑品類 |
2 消耗品 | 1 事務用品 (1) 常用物品類 (2) 指定外物品類 (3) 事務用品類 2 事業用品 (1) 衛生材料類 (2) 工具類 (3) 農具類 (4) 計器類 (5) 作業用器具類 (6) 映写及び写真材料類 (7) 体育及び音楽用具類 (8) 標本類 (9) 理科器具類 (10) 肥料類 (11) 種苗類 (12) 飼料類 (13) 災害救助用品類 (14) 被服寝具類 (15) 素材類 3 雑用品 (1) 薪炭及び油脂類 (2) ちゅう房品類 (3) 掃除用具類 (4) 藁工類 (5) 食糧品類 (6) 娯楽用品類 (7) 雑品類 |
3 動物 | 1 備品扱の動物類 (1) 獣類 2 消耗品扱の動物類 (1) 獣類 (2) 鳥類 (3) 虫類 (4) 魚貝類 |
4 生産品 | 1 製作品類 2 農林水産物類 3 畜産物類 |
5 材料品 | 1 原材料品類 |
6 不用品 |
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備考 物品分類の基準
1 備品
物品の性質、形状をかえることなく比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。ただし、次に掲げる物品は除くものとする。
(1) 物品の価格が低額に属するもの(15,000円以下。ただし、図書については5,000円以下とする。)で、貸出しを目的としないもの
(2) 物品の附属物(主物に従属させ単独には備品としないが、独立して使用する場合はこの限りでない。)
2 消耗品
短期間の使用又は保管、消費等によって、その性質、形状を失うもの及び実験用材料品として使用すべきもの又は、贈与を目的とするものをいう。
3 動物
獣類、鳥類、虫類、魚貝類等の生物をいい、備品又は消耗品扱に分けるものとする。
4 生産品
試験研究、実習作業等によって、生産又は製作したものをいう。
5 細分類について
(1) 事務用品とは、平常執務の際に使用する備品及び消耗品の類で品質及び規格がおおむね共通している物品の類をいう。
(2) 事業用品とは、事業又は作業上特に必要とする器具、器機、機械、材料素品等の類をいう。
(3) 雑用品とは、事務用品及び事務用品以外の物品をいう。
6 その他
物品の称呼については、同一の物品に対し2様の名称を付することをさけ、分類表の整理品目によるとともに、外来語の名称は訳語によるものとする。ただし、外国製品等で適当な訳語のないものについては、原名のまま取り扱うこと。
別表第6(第3条の2関係)
設置箇所 | 出納員となるべき者 | 出納員に委任させる事務 | 会計管理者から委任を受けた事務のうち分任出納員に委任させる事務 |
総務課 | 課長 | 所管事務に係る諸収入金、歳入歳出外現金の収納事務、物品の出納保管事務の一部 | 所管事務に係る諸収入金、歳入歳出外現金の収入事務の一部 |
総合政策課 | 〃 | 〃 | 〃 |
税務課 | 〃 | 〃 | 〃 |
住民課 | 課長 | 〃 | 〃 |
健康福祉課 | 〃 | 〃 | 〃 |
こども未来課 | 〃 | 〃 | 〃 |
農政課 | 〃 | 〃 | 〃 |
商工観光課 | 〃 | 〃 | 〃 |
生活環境課 | 〃 | 〃 | 〃 |
建設課 | 〃 | 〃 | 〃 |
都市計画課 | 〃 | 〃 | 〃 |
下水道課 | 〃 | 〃 | 〃 |
会計課 | 〃 | 〃 | 〃 |
学校教育課 | 〃 | 〃 | 〃 |
生涯学習課 | 〃 | 〃 | 〃 |
スポーツ振興課 | 〃 | 〃 | 〃 |
議会事務局 | 局長 | 〃 | 〃 |
農業委員会事務局 | 〃 | 〃 | 〃 |
稲葉出張所 | 所長 | 〃 | 〃 |
南犬飼出張所 | 〃 | 〃 | 〃 |
様式一覧表
名称 | 根拠条文 | |
1(その1) | 歳入予算見積書 | |
(その2) | 歳出予算見積書 | |
2 | 継続費見積書 | |
3 | 繰越明許費見積書 | |
4 | 債務負担行為見積書 | |
5 | 地方債見積書 | |
6 | 給与費見積書 | |
7 | 予算配当書 | |
8 | 予算流用、予備費充用調書 | |
9 | 予算流用、予備費充用通知書 | |
10 | 弾力条項適用申請書 | |
11(その1) | 繰越調書(継続費) | |
(その2) | 繰越調書(繰越明許費) | |
(その3) | 繰越調書(事故繰越) | |
12(その1) | 繰越申請書(継続費) | |
(その2) | 繰越申請書(繰越明許費) | |
(その3) | 繰越申請書(事故繰越) | |
13(その1) | 継続費繰越計算書 | |
(その2) | 繰越明許費繰越計算書 | |
(その3) | 事故繰越繰越計算書 | |
14(その1) | 調定伺票 | |
(その2) | 調定伺票 | |
(その3) | 調定伺票(保育料) | |
15(その1) | 納入通知書 | |
(その2) | 納入通知書(保育料) | |
(その3) | 納入通知書(町営住宅使用料) | |
16 | 納入書 | |
17(その1) | 領収証書(督促用) | |
(その2) | 領収証書(繰替払用) | |
18 | 現金等払込書 | |
19 | 歳入集計書 | |
20 | 過誤納還付請求書 | |
21(その1) | 督促状(法人町民税) | |
(その2) | 督促状(町県民税特別徴収) | |
(その3) | 督促状 | |
22 | 不納欠損整理調書 | |
23(その1) | 支出負担行為決議書(給与) | |
(その2) | 支出負担行為決議書(旅費) | |
(その3) | 支出負担行為決議書(物品購入等) | |
(その4) | 支出負担行為決議書(請負代金補助金等) | |
(その5) | 支出負担行為決議書(前納報償金) | |
(その6) | 支出負担行為決議書(資金前渡) | |
(その7) | 支出負担行為決議書(支払証明) | |
(その8) | 支出負担行為決議書(仕訳領収) | |
(その9) | 支出負担行為決議書(過誤納金請求領収) | |
24(その1) | 支出命令書(給与) | |
(その2) | 支出命令書(旅費) | |
(その3) | 支出命令書(物品購入等) | |
(その4) | 支出命令書(請負代金・補助金等) | |
(その5) | 支出命令書(前納報償金) | |
(その6) | 支出命令書(資金前渡) | |
(その7) | 支出命令書(支払証明) | |
(その8) | 支出命令書(仕訳領収) | |
(その9) | 支出命令書(過誤納金請求領収) | |
25 | 前渡資金精算書 | |
26 | 繰上充用所要額調書 | |
27 | 物品調達計画書 | |
28 | 物品請求書 | |
29 | 物品要求書 | |
30 | 物品購入(修繕)伺書 | |
31 | 物品購入(修繕)発注書 | |
32 | 物品購入(修繕)通知書 | |
33 | 物品返納書 | |
34 | 物品保管転換伺書 | |
35 | 不用品、き損品処分決定伺書 | |
36 | 口座振替支払通知書 | |
37 | 口座振替通知書 |
様式 略