○壬生町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成6年3月18日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町自転車等の放置の防止に関する条例(平成23年壬生町条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例の例による。
(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う日時及び場所
(5) 前各号に定めるもののほか、撤去し、保管した自転車等の返還に必要と認められる事項
(自転車の返還)
第9条 保管された自転車等の利用者等が、当該自転車等の返還を受けようとするときは、返還申請書・受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。
(費用の免除等)
第10条 条例第13条第3項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 盗難された自転車等で、撤去、保管されたものの利用者等
(2) その他町長が特に必要があると認める者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(壬生町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の壬生町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。