○壬生町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成6年3月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町自転車等の放置の防止に関する条例(平成23年壬生町条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例の例による。

(放置禁止区域等標識の設置)

第3条 町長は、条例第8条の規定に基づき自転車等放置禁止区域等を指定したときは、当該放置禁止区域等内に自転車等放置禁止区域・標識(様式第1号)又は自転車等放置規制区域・標識(様式第1号の2)を自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が見やすいよう設置するものとする。

(時間及び期間)

第4条 条例第10条第3項に規定する時間はおおむね6時間とし、条例第11条第2項に規定する規則で定める期間は同条第1項に規定する警告をし、又は警告札の取付を行った日から起算して3日間とし、条例第12条第1項に規定する一定期間は、おおむね14日間とする。また条例第16条第2項の規則で定める期間は、同条第1項に規定する警告をし、又は警告札の取付を行った日から起算して7日間とする。

(撤去の周知等)

第5条 町長は、条例第10条第1項及び第3項第11条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定に基づき自転車等を撤去しようとするときは、あらかじめ警告書(様式第2号)又は口頭による警告等必要な告知をするものとする。

(身分証明書等)

第6条 条例第10条第1項及び第3項第11条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定による自転車等の放置に対する措置に携わる職員は、その職務を行うに当たつては、腕章を着用するとともにその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(保管の告示等)

第7条 条例第12条第1項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う日時及び場所

(5) 前各号に定めるもののほか、撤去し、保管した自転車等の返還に必要と認められる事項

(保管自転車等台帳の記載)

第8条 町長は、条例第10条第1項及び第3項第11条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定に基づき撤去した自転車等を保管自転車等台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(自転車の返還)

第9条 保管された自転車等の利用者等が、当該自転車等の返還を受けようとするときは、返還申請書・受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該自転車等の利用者等であることを証明しなければならない。

(費用の免除等)

第10条 条例第13条第3項の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 盗難された自転車等で、撤去、保管されたものの利用者等

(2) その他町長が特に必要があると認める者

2 前項の規定により撤去、保管等に係る費用の納付の免除を受けようとする者は、自転車等撤去保管費用免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(壬生町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の壬生町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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壬生町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成6年3月18日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)