○壬生町立生涯学習館設置、管理及び使用条例施行規則
平成5年12月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町立生涯学習館設置、管理及び使用条例(平成5年壬生町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めたときは、使用日までに使用許可申請を行うことができる。
(使用料の還付)
第4条 条例第8条の規定により既に納付された使用料は、使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合は、全部又は一部を還付する。
2 使用料の還付を受けようとする者は、壬生町立生涯学習館使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(休館日)
第5条 生涯学習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により必要があると教育委員会が認めたときは、変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。