○壬生町立生涯学習館設置、管理及び使用条例施行規則

平成5年12月27日

教委規則第3号

(使用申請)

第2条 条例第6条の規定による使用許可を得ようとするものは、使用する日の3月前から使用日の3日前までに壬生町立生涯学習館使用許可申請書(様式第1号)を壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めたときは、使用日までに使用許可申請を行うことができる。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上使用の可否を決定し、許可することに決定したときは使用料を納付させ、壬生町立生涯学習館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条の規定により既に納付された使用料は、使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合は、全部又は一部を還付する。

2 使用料の還付を受けようとする者は、壬生町立生涯学習館使用料還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(休館日)

第5条 生涯学習館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情により必要があると教育委員会が認めたときは、変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(条例外使用)

第6条 条例の定めにない使用については、事前に教育委員会の指示を受けなければならない。ただし、条例に準じる使用料を徴収することができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壬生町立生涯学習館設置、管理及び使用条例施行規則

平成5年12月27日 教育委員会規則第3号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年12月27日 教育委員会規則第3号
平成6年8月29日 教育委員会規則第5号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号