○壬生町営住宅条例施行規則
平成10年3月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 壬生町営住宅条例(平成10年壬生町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 住民票の写し
(2) 所得額を証する書類
(3) 町税の完納証明書(町外居住者の場合は、当該市町村税。以下同じ。)
(4) これから婚姻同居する者については、婚約を証する書類
(5) その他必要と認める書類
3 町営住宅の入居申込は、公募のつど1世帯1戸限りとする。
(公開抽選)
第5条 条例第8条第2項に規定する公開抽選を行う場合は、その日時、場所及び方法等を公告し、抽選は申込人代表の立会いのもとに行わなければならない。なお、申込人代表は、当日会場に参集した申込人のうちから2人とする。
2 前項に規定する町営住宅使用請書には、保証人の印鑑証明書及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
(請書及び連帯保証人)
第9条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、5年ごとに更新しなければならない。
2 入居者が連帯保証人を更新しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 保証能力が著しく減少し、又は喪失する事情が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人の住所氏名又は勤務先が変更になったときは、直ちに町長に届けなければならない。
7 条例第12条第3項に規定する極度額は、入居当初の家賃の12月分とする。
(家賃等の納付方法)
第10条 条例第17条の規定による家賃は、納入通知書により壬生町指定金融機関又は壬生町収納代理機関に納付しなければならない。
(口座振替による納付)
第10条の2 指定金融機関又は収納代理金融機関に預金口座を設けている入居者は、家賃を口座振替の方法により納入することができる。
2 前項の規定により家賃を納入するときは、別に定めるところにより、金融機関に届け出なければならない。
2 不在期間中の不祥事等一切の責任は、入居者が負担するものとする。
(収入超過者に関する文書の書式及び意見申出期限)
第14条 条例第16条に規定する文書の書式は、次のとおりとする。
(1) 収入基準超過認定通知書(様式第12号)
(2) 収入基準超過認定に対する意見申出書(様式第13号)
(3) 収入基準超過認定更正通知書(様式第14号)
2 収入基準超過認定に対する意見申出書は、収入基準超過認定通知書を受理した日から20日以内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該承認を受けようとする者が条例第23条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合においては、条例第19条第6項の承認をしてはならない。
2 前項の申請書を提出しようとする者は、次に掲げる事項を満たしていなければならない。
(1) 増築は、物置、風呂場、塀その他やむを得ないと認められるもの
(2) 模様替その他の工作は町営住宅をき損しない程度のもので居住上必要やむを得ないと認められるもの
(3) 近隣の居住者等に特に支障を与えるおそれがないと認められるもの
(入居者の異動報告)
第18条 入居者は、同居する者に出生、死亡、婚姻又は氏名、勤務先若しくは職業の変更その他これに準ずる異動が生じたときは、その日から10日以内に町営住宅入居者異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(監理員及び管理人)
第20条 監理員は、町長の命を受けて次の業務に従事する。
(1) 町営住宅入居者台帳の整理に関すること。
(2) 町営住宅の入居及び退去の取扱並びに指導に関すること。
(3) 町営住宅の維持管理状況の指導に関すること。
(4) 管理人の指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に関すること。
2 管理人は監理員の指揮に従い、次の業務に従事しなければならない。
(1) 町営住宅及び共同施設の破損報告に関すること。
(2) この規則に規定する書類の提出等の連絡に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、監理員が指示する事項に関すること。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 壬生町営住宅管理規則(昭和52年壬生町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(壬生町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の壬生町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 間取り | 戸数 | 備考 |
ひばりケ丘団地 | 壬生町大字壬生丁281 | 昭和46年度 | 中層耐火構造4階建 | 3K | 16 |
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昭和47年度 | 中層耐火構造4階建 | 3K | 16 |
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昭和48年度 | 中層耐火構造4階建 | 3K | 16 |
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昭和49年度 | 中層耐火構造4階建 | 3K | 16 |
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下台団地 | 壬生町駅東町4番24号 | 昭和50年度 | 中層耐火構造4階建 | 3K | 16 |
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昭和51年度 | 中層耐火構造4階建 | 3K | 16 |
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昭和51年度 | 中層耐火構造4階建 | 3K | 24 |
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昭和52年度 | 中層耐火構造4階建 | 3K | 16 |
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