○壬生町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年6月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年壬生町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。
(指定管理者の募集)
第3条 条例第3条の規定による公募は、その旨及び次に掲げる事項を掲示場(壬生町公告式条例(昭和29年壬生町条例第1号)別表に掲げる掲示場をいう。)に掲示し、及び壬生町広報紙若しくはホームページに掲載して行うものとする。
(1) 当該公募に係る公の施設の設置の目的、規模その他当該公の施設の概要に関する事項
(2) 指定管理者の指定の申請の受付期間に関する事項
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲に関する事項
(4) 指定管理者の指定の申請をする法人等に必要な資格に関する事項
(5) 指定管理者として指定する期間に関する事項
(6) 指定管理者の候補者の選定の基準に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 条例第4条第5号の規則等で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(2) 法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
(3) 法人でない団体の場合は、当該団体の代表者の身分証明書
(4) 指定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める書類
(1) 第4条第2項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合 当該変更に係る業務の種類及び概要に関する事項
(2) 指定の申請に係る業務以外の業務を新たに行うこととなった場合 当該新たに行うこととなった業務の種類及び概要に関する事項
(選定委員会の設置)
第8条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、壬生町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長は、条例第5条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第9条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長の職にある者、副委員長は総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
5 委員は、教育長、住民福祉部長、産業生活部長、建設部長、教育次長、総務課長及び総合政策課長の職にある者をもって充て、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)のうちから2名を町長が委嘱する。
(任期)
第10条 委員のうち学識経験者の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学識経験者の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第11条 選定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第12条 選定委員会は、本町の公の施設に係る指定管理者の指定を受けようと申請した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第13条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第14条 選定委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。