○壬生町自転車等駐車場設置、管理及び使用条例施行規則
平成23年12月16日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町自転車等駐車場設置、管理及び使用条例(平成6年壬生町条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(有料駐車場の入出車時間等)
第3条 有料駐車場に入車し、又は当該駐車場から出車できる時間(以下「入出車時間」という。)は、次のとおりとする。
(1) おもちゃのまち駅自転車等駐車場 午前5時00分から午後12時までとし、休業日は1月1日とする。
(2) 安塚駅西自転車等駐車場 午前0時00分から午後12時までとし、休業日はなしとする。
(定期使用の申請手続及び方法)
第4条 条例第5条第1項第1号の規定による有料駐車場の定期使用に係る許可を受けようとする者は、自転車等駐車場利用登録・登録証(票)交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(定期使用の中止)
第5条 定期使用者が使用を許可された期間の中途において当該使用を取りやめようとするときは、自転車等駐車場使用料還付申請書(様式第5号)に登録証及び登録票を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活扶助を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付をうけている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第23号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている者、又は栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)による療育手帳の交付をうけている者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付及び還付する額は、次のとおりとする。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 還付を受けようとする者は、自転車等駐車場使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 条例第15条の規定により規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 登録証は、常に携帯し、係員が提示を求めたときは、これに従わなければならない。
(2) 登録票は、原則として後部泥除けの反射器の直上部に貼付しなければならない。
(3) 自転車は、定められた場所に駐車し、必ず施錠しなければならない。
(4) 施設又は付帯設備を破損し、又は汚損しないこと。
(5) 火気の使用又は危険物の持ち込み等をしないこと。
(6) 申請書等に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(7) その他係員の指示に従わなければならない。
(職員)
第9条 駐車場に必要な職員を置くことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
おもちゃのまち駅自転車等駐車場
(一般)
月数 | 金額 | 還付額 | |||||
車両の種類 | 自転車 | その他 | |||||
前納月数 使用日数 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 0~30 | 0 | 2,800 | 6,400 | 0 | 5,600 | 12,800 |
2 | 31~60 |
| 1,400 | 4,800 | 0 | 2,700 | 9,600 |
3 | 61~90 |
| 0 | 3,800 |
| 0 | 7,500 |
4 | 91~120 |
|
| 2,400 |
|
| 4,700 |
5 | 121~150 |
|
| 1,200 |
|
| 2,400 |
6 | 151~180 |
|
| 0 |
|
| 0 |
別表(第7条関係)
おもちゃのまち駅自転車等駐車場
(学生)
月数 | 金額 | 還付額 | |||||
車両の種類 | 自転車 | その他 | |||||
前納月数 使用日数 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 0~30 | 0 | 2,500 | 6,000 | 0 | 5,600 | 12,800 |
2 | 31~60 |
| 1,200 | 4,500 | 0 | 2,700 | 9,600 |
3 | 61~90 |
| 0 | 3,500 |
| 0 | 7,500 |
4 | 91~120 |
|
| 2,200 |
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| 4,700 |
5 | 121~150 |
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| 1,100 |
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| 2,400 |
6 | 151~180 |
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| 0 |
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