○壬生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月14日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年壬生町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 壬生町健康診査等実施要綱(平成24年壬生町告示第24号)による健康診査等の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 壬生町国民健康保険ドック検診助成要綱(平成26年壬生町告示第2号)による予防検診費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 壬生町個別予防接種実施要領(平成24年壬生町告示第75号)による任意の予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 壬生町予防接種助成金交付要領(平成24年壬生町要領第10号)による任意の予防接種の費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成26年壬生町告示第61号)による補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 壬生町健康診査等実施要綱による健康診査等の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 壬生町国民健康保険ドック検診助成要綱による予防検診費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱による補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |