○壬生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月14日

規則第30号

第1条 壬生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年壬生町条例第34号。以下「条例」という。)別表第2の1の項第2欄の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康診査及びがん検診(以下「検診等」という。)の事業の実施に関する事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該検診等を受診する者と同一の世帯に属する者の町民税の課税に関する情報

(2) 当該検診等を受診する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療保険の資格に関する情報

第2条 条例別表第2の2の項第2欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年壬生町規則第11号)による受給資格者証の申請の受理、審査及び交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る配偶者のない者及び児童の町民税の課税に関する情報

 当該申請に係る配偶者のない者の属する世帯の国民健康保険の資格に関する情報

(2) 壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則による助成金の申請の受理、審査及び助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る配偶者のない者及び児童の町民税の課税に関する情報

 当該申請に係る配偶者のない者の属する世帯の国民健康保険の資格に関する情報

第3条 条例別表第2の3の項第2欄の規則で定める事務は、壬生町健康診査等実施要綱(平成24年壬生町告示第24号)に定める対象者の特定健康診査及び健康診査受診券の発行、受診日の管理、委託料の請求、審査、支払い及び健康診査等の結果の応答に対する事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、当該申請者の世帯の町民税の課税に関する情報とする。

第4条 条例別表第2の4の項第2欄の規則で定める事務は、壬生町国民健康保険ドック検診助成要綱(平成26年壬生町告示第2号)に定める対象者の特定健康診査受診日の管理、助成金の申請の受理、審査及び支給に関する事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請者の国民健康保険税の納付に関する情報

(2) 当該申請者の国民健康保険又は後期高齢者医療保険の資格に関する情報

第5条 条例別表第2の5の項第2欄の規則で定める事務は、壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成26年壬生町告示第61号)による補聴器購入費等助成の申請の受付、審査及び助成金の支給に関する事務とし、同項第3欄の規則で定める情報は、給付対象児童が属する世帯の世帯員の町民税の課税に関する情報とする。

この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

壬生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月14日 規則第30号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 個人番号制度
沿革情報
平成27年12月14日 規則第30号