○壬生町学童保育施設設置及び管理条例施行規則
平成29年3月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町学童保育施設設置及び管理条例(平成29年壬生町条例第15号。以下「条例」という。)第5条及び第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、壬生町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)において、次の事業を行うものとする。
(1) 児童の育成及び指導
(2) 地域及び保護者相互の連絡及び提携
(3) その他児童の健全育成上必要な事項
(休業日)
第3条 学童保育施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 ただし、前項第1号の土曜日については、必要に応じ開所することができる。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日(夏季休業日・春季休業日及び冬季休業日(以下「長期休業日」という。)並びに感染症の感染拡大防止等のために小学校が休業する期間(以下「臨時休業期間」という。)を除く。) 下校時から午後6時
(2) 土曜日、長期休業日及び臨時休業期間 午前8時から午後6時
2 町長は、前項第1号の開所時間を、午後7時まで延長することができる。
3 町長は、第1項第2号の開所時間を、午前7時30分から午前8時まで及び午後6時から午後7時まで延長することができる。
4 前条第3項の規定は、学童保育施設の開所時間について準用する。
(対象児童)
第5条 学童保育施設に入所することができる児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内の小学校に就学している児童のうち、保護者が就労等により昼間家庭にいないことにより、適切な保育が受けられない児童
(2) その他町長が入所を必要と認めた児童
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。