○壬生町学童保育施設設置及び管理条例施行規則

平成29年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町学童保育施設設置及び管理条例(平成29年壬生町条例第15号。以下「条例」という。)第5条及び第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町長は、壬生町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)において、次の事業を行うものとする。

(1) 児童の育成及び指導

(2) 地域及び保護者相互の連絡及び提携

(3) その他児童の健全育成上必要な事項

(休業日)

第3条 学童保育施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 ただし、前項第1号の土曜日については、必要に応じ開所することができる。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(開所時間)

第4条 学童保育施設の開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日(夏季休業日・春季休業日及び冬季休業日(以下「長期休業日」という。)並びに感染症の感染拡大防止等のために小学校が休業する期間(以下「臨時休業期間」という。)を除く。) 下校時から午後6時

(2) 土曜日、長期休業日及び臨時休業期間 午前8時から午後6時

2 町長は、前項第1号の開所時間を、午後7時まで延長することができる。

3 町長は、第1項第2号の開所時間を、午前7時30分から午前8時まで及び午後6時から午後7時まで延長することができる。

4 前条第3項の規定は、学童保育施設の開所時間について準用する。

(対象児童)

第5条 学童保育施設に入所することができる児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内の小学校に就学している児童のうち、保護者が就労等により昼間家庭にいないことにより、適切な保育が受けられない児童

(2) その他町長が入所を必要と認めた児童

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

壬生町学童保育施設設置及び管理条例施行規則

平成29年3月17日 規則第9号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月17日 規則第9号
令和元年9月20日 規則第8号
令和2年12月14日 規則第57号